sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「NOSE RIDING」の結合商標の称呼と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2001−90517(T2001−90517/J7))

審判番号
異議2001−90517(T2001−90517/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NOSE RIDING」
争点(論点)
結合商標の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90517(T2001−90517/J7)・異議)は、本件商標「NOSE RIDING」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼と要部抽出」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4465411号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4465411号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4465411号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年5月30日に登録出願され、「NOSE RIDING」の欧文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年4月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成8年7月2日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、平成10年5月1日に設定登録された登録第4142582号商標及び平成8年7月2日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、平成10年5月1日に設定登録された登録第4142583号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成に係る各文字は、同じ書体、同じ大きさの文字で一連に表されているものであり、これより生ずる「ノーズライディング」の称呼は格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気に称呼し得るものであって、その構成中「NOSE」の文字部分のみが独立して把握、認識されるとみるべき特段の理由は見出せないものであるから、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表してなると判断するのが相当である。

してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して「ノーズライディング」の称呼のみを生ずるものであるから、本件商標よりその構成中前半部の「NOSE」の文字部分を捉えて、これより「ノーズ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、採用することができない。

そして、両商標は、前記のとおりであるから、外観においては十分に区別し得るものであり、観念においても類似するものとは認められない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても非類似の商標といえるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではなく、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。