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結論

敗訴(請求棄却)

商標「CAR@」の称呼類似と役務の非類似性(第4条第1項第11号|審判異議2001−90458(T2001−90458/J7))

審判番号
異議2001−90458(T2001−90458/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CAR@」
争点(論点)
称呼類似と役務の非類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第35類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90458(T2001−90458/J7)・異議)は、本件商標「CAR@」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と役務の非類似性」です。指定商品・役務は第35類に属します。特許庁は「登録第4462075号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4462075号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4462075号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年1月27日に登録出願され、「CAR@」の文字と「カラット」の文字とを二段に横書きしてなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同13年3月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成6年1月21日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年1月31日に設定登録されている登録第3244987号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、指定役務も類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるところ、両商標から「カラット」の称呼を生ずるとしても、本件商標の指定役務である「インターネットを利用した中古自動車の競売の運営,その他の競売の運営」と引用商標の指定役務である「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」とは、役務を提供する事業者を異にし、その需要者も著しく異にする非類似の役務とみるのが相当である。

したがって、本件商標と引用商標とは称呼を共通にするとしても、指定役務において類似しないものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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