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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「記述的結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第764号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第764号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第764号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的結合商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「REMOTE DESKTOP」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,録音済み磁気テープ・磁気カード,その他のレコード,電子計算機用プログラムを用いて使用するための検索用データを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・コンパクトディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,新聞・雑誌・書籍・地図・図面・写真の画像及び文字を記憶させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・コンパクトディスク及び磁気テープ,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成7年12月12日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、遠隔操作が可能なディスクトップ型の商品及びこれに関連する商品の意を容易に認識させる「REMOTE DESKTOP」の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質・内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、「REMOTE DESKTOP」の欧文字によりなるところ、構成中前半の「REMOTE」の文字は、「遠く離れた、遠隔操作による」等の意味を有し、本願指定商品を取り扱うこの種業界において、例えば、「リモート・アクセス(Remote Access):一般の電話回線やISDN回線などを利用し、遠隔地から特定のコンピュータやLANなどのネットワークへ接続し、データの送受信などの操作をすること。」、「リモート・ドライブ(Remote Drive):情報ネットワークの共有資源の一つで、利用者が遠隔利用できるハード・ディスク装置。」、「リモート・メンテナンス(Remote Maintenance):保守契約を結んだ顧客のコンピュータ・システムと、サービス提供側のコンピュータとをオンライン接続し、常時、もしくは必要に応じて遠隔地からメンテナンスを行うもの。」(デジタル用語辞典2001−2002年版 2001年2月5日日経BP社発行、アスキーパソコン用語ハンドブック改訂三版 1998年10月1日アスキー発行、最新パソコン用語辞典 平成13年2月25日技術評論社発行の「リモート・・・」の各項参照)等、コンピューター用語として「リモート(Remote)」の語を冠して多数使用されている事実が認められる。

また、構成中後半の「DESKTOP」の文字は、「パソコンやワープロで、卓上型のもの。机上用パソコン。」を指称する語として一般に使用されている「デスクトップ」の英文字表記であることが認められる(コンサイスカタカナ語辞典1994年9月10日三省堂発行、現代用語の基礎知識 2001年自由国民社発行の「デスクトップ(desktop)」の項参照)。

してみれば、上記実情よりして、本願商標に接する取引者、需要者は、「遠隔操作が可能な卓上型(机上用)のパーソナルコンピューター」としか認識、理解し得ないものいうのが相当である。

そうとすれば、本願商標をその指定商品中、「パーソナルコンピューター」に使用するときは、単に、該商品の品質・機能・形状を表示するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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