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結論

敗訴(請求棄却)

商標「VISION」の称呼の類否と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2001−90918(T2001−90918/J7))

審判番号
異議2001−90918(T2001−90918/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「VISION」
争点(論点)
称呼の類否と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第35類・第38類・第41類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90918(T2001−90918/J7)・異議)は、本件商標「VISION」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否と要部抽出」です。指定商品・役務は第9類・第35類・第38類・第41類ほかに属します。特許庁は「登録第4503616号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4503616号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4503616号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年9月2日に登録出願、後掲(1)に示すとおりの構成よりなり、指定商品又は指定役務については、第9類、第35類、第38類、第41類、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定して、同13年9月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、平成元年2月28日に登録出願、「VISION」の欧文字を横書きしてなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年7月17日に設定登録された登録第4167430号商標、昭和63年7月21日に登録出願、後掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月2日に設定登録された登録第2721172号商標、昭和60年6月20日に登録出願、「VISION」の欧文字と「ビジョン」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年3月27日に設定登録された登録第2124032号商標、及び、平成2年12月21日に登録出願、後掲(3)に示すとおりの構成よりなり、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年5月31日に設定登録された登録第2537103号商標と、称呼において類似する商標であり、また、本件商標の第9類に属する指定商品と上記の各引用商標の指定商品は、同一又は類似のものである。

また、本件商標は、平成7年9月14日に登録出願、「VISION」の文字を横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年12月4日に設定登録された登録第4217994号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、本件商標の第42類に属する指定役務と上記引用商標の指定役務は同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、第9類に属する指定商品及び第42類に属する指定役務については商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、後掲(1)に示すとおり、図形と文字との結合よりなるものであるところ、これよりは、文字部分のみにおいても独立して取引にあたる場合があるものというを相当とする。

そして、構成中の右側に配れた文字は、上下に「Chat」及び「Vision」の欧文字を書してなると認められるものであって、その上段の「Chat」の欧文字と下段の「Vision」の欧文字は特徴のある同じ書体で外観上まとまりよく一体に構成され、その全体より生ずると認められる「チャットビジョン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気に称呼し得るものである。そして、上段の「Chat」の文字は「パソコン通信で行う相互会話」の意味を、また、下段の「Vision」の文字は「見えること、映像」の意味を有し、その指定商品又は指定役務の分野においては、単独では、自他商品又は自他役務の識別標識として強力に機能するとは必ずしもいい難い語であるとしても、本件商標より、殊更、その下段の「Vision」の文字部分を分離抽出し、「ビジョン」の称呼をもって取引に当たるというよりは、むしろ、その構成文字の全体を一体不可分のものとして把握、認識するというの相当であり、その構成文字の全体より「チャットビジョン」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、引用商標より「ビジョン」の称呼を生ずることを認め得るとしても、本件商標より生ずる称呼は、上記のとおり、「チャットビジョン」のみであるから、両称呼は、構成音数に明らかな差異が認められ、称呼上相紛れるおそれはない。

また、本件商標と引用商標とは、外観上明らかに相違し、観念においては、類似するとしなければならない理由を見出すことができない。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。

したがって、本件商標は、第9類に属する指定商品及び第42類に属する指定役務について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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