結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−11408(T2001−11408/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「星まつり」の文字を標準文字として書してなり、第4類「ろうそく,固体燃料,液体燃料,ろう,靴油,固形潤滑剤,保革油,ランプ用灯しん」を指定商品として、平成12年2月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「星まつり」の文字を書してなるところ、該文字は「密教で招福除災をはかる法会,当人の生年にあたる本命星と当年の属星である当年星を祭り供養するもの,星供」を意味する語と認める。そして、「星まつり」は、年中行事の一つとして宗教団体、寺院等で毎年行なっており、普通に使用しているものであるから、これを一団体、特に宗教団体、寺院等の商標として独占を認めるべき性質のものでないといわなければならない。してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者は、上記、意味するところの年中行事の一つの語を表示したものと理解、認識するにとどまり、商品の識別標識としての機能を果たすものとは認識することができない。したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係わる商品であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「星まつり」の文字を書してなるものであるところ、該文字(語)は、「その人の生年・年齢に当たる星をまつること」の年中行事を意味するとともに、他に「七夕まつり」の年中行事の意味としても親しまれ理解・認識されている。
しかしながら、該文字(語)に接する取引者・需要者は、前記意味を理解
したとしても、本願指定商品との関係においては、これらの行事と密接なつ
ながりを有する商品であるとは、理解しないとみるのが相当である。また、該文字(語)が本願指定商品について、これらの行事にまつわる商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実も見い出せない。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、他に支障も生じず、
そして、自他商品の識別力を有するものであるから、需要者が、何人かの業務に係わる商品であることを認識することができないとはいえないと判断される。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した
原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとす
ることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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