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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「記号とSystemの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第6236号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第6236号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記号とSystemの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第6236号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記号とSystemの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「T−System」の文字よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具.回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心、自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ.ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー.電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウェイトベルト,ウェットス一ツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、平成7年12月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、商品の記号、符号として一般に使用されているローマ字1字の類型の一つとして認識される『T』の文字と、ある目的を達成するために関連する機能が結びついたことを指称する語として一般に使用されている『System』の文字をハイフンにより『T−System』と一連に書してなるところ、これをその指定商品に使用しても需要者、取引者をして何人の業務に係る商品であるのかを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として拒絶したものである。

3 当審の判断

機械器具類を取り扱う業界においては、商品の多様化に伴い、その規格、型式等を表示するための記号、符号として、欧文字1字又は2字を一般的に使用している実情にある。また、「System」の文字は、「方式」「機構」等を意味する語として我が国においてよく知られ、親しまれているものであり、加えて、機械器具を取り扱う業界においては、例えば、「audio system」(音響再生装置)、「public address system」(拡声装置)等の用例に見られるように他の語に付して「装置」を指称する語として理解され、使用されているものである。また、本願指定商品とは異なる分野の機械器具であるが、例えば、鉄骨加工業界向けの自動溶接システムについて「今回開発したシステムには仕口を製作する工法の違いにより、FシステムとYシステムの二種類ある。」(「日経産業新聞」昭和62年6月11日発行)、プリント回路基盤分割装置について、「分割する方法の違いで三つのシステムがある。『Uシステム』と『XYシステム』はそれぞれ抜刃(ギロチン)方式を採用したシステムで...」(「日刊工業新聞」平成4年1月16日発行)等の記載が認められるほか、株式会社オービックビジネスコンサルタントがコンピューター用の財務会計ソフトウェアを記録してなる電子媒体についてその仕様により「Aシステム」「Bシステム」「Superシステム」等と表示している事実がある。

しかして、本願商標は、「T−System」の文字を書してなるところ、ハイフンは原語表記の補助符号にすぎず、上記の事情からすれば、本願商標に接する需要者、取引者は、該「T」の文字を商品の記号、符号を表すにすぎないものとして、また、「System」の文字を商品の装置、方式を意味する語としてそれぞれ理解し、認識するに止まり、全体としても自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認識し得ないものと判断するのが相当である。

なお、請求人は、本願商標は、外観及び称呼上からの一体不可分であり、さらに、最近、わが国では、複数の語からなる結合語を採択する場合に、先頭となる語の頭文字を採って、これを後続の語と組み合わせることが頻繁に行われ、商標の認識においても一体のものと認識させるから、観念上も一体のものとして認識される旨主張し、また、当庁の審査例を挙げて種々述べているが、それらは、本願商標とは、構成する文字、語を異にするもの及び本願とは指定商品(役務)を異にするものであり、本願商標は、前記のとおり認定されるものである。

さらに、請求人は、請求人が「T」の文字を商標に冠することによってこれらの商標が使用された商品が請求人の業務に係るものであることを需要者に知らしめる構成要素として不可欠のものであることから、「T」の文字部分は商品の記号・符号とは認識されない旨主張している。しかし、出願人提出の証拠よりは、出願人が「T」の文字を結合した商標を一定数出願し、登録されている事実は認められるが、語頭に「T」の文字を結合してなる商標が直ちに請求人の商標であると需要者に認識されているとは認められないから、請求人の主張は採用することができない。

したがって、本願商標は需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標であるとして認定し、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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