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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−14752(T2000−14752/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−14752(T2000−14752/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「みそ、ウースターソース、ケチャップソース、しょうゆ、食酢、酢の素、そばつゆ、ド…」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−14752(T2000−14752/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「みそ、ウースターソース、ケチャップソース、しょうゆ、食酢、酢の素、そばつゆ、ド…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類「せんべい」を指定商品として、平成11年5月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4377874号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成11年4月23日登録出願、第30類「みそ、ウースターソース、ケチャップソース、しょうゆ、食酢、酢の素、そばつゆ、ドレッシング、ホワイトソース、マヨネーズソース、焼肉のたれ、香辛料、穀物の加工品、菓子及びパン」を指定商品として平成12年4月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、格子風な模様の図形中に「入山せんべい」〔「べ」及び「い」の文字は変体仮名「偏」(濁点付き)及び「以」の文字よりなる。〕の文字を縦書きしてなるものである。

しかして、この商標の文字部分と図形の部分とは、常に一体のものとして把握しなければならない事情もみいだせないものであり、また、「せんべい」の文字部分は、指定商品を指称する語であることから、「入山」の文字部分が独立して自他商品の識別標識として機能し得るものと認められる。してみると、この商標の「入山」の文字に着目し、該文字に相応して「イリヤマ」、「入山」の称呼、観念をも生じるものと認められる。

これに対し、引用商標は、別掲(2)のとおり、太線による略楕円の輪郭に内接するように「入山」若しくは山形に「山」の文字を表したものと思しきものを輪郭線と同様の太さで表し、全体として家紋風にまとまりよく表されており、この商標全体が不可分一体のものと看取され得るものと認められる。

そうしてみると、引用商標は、特に、輪郭内の部分を抽出し称呼、観念すべき事情もみいだせないものであり、仮に、輪郭内の部分が「入山」の文字と感じとり「イリヤマ」と読まれることがあるとしても、この商標全体からして「略楕円形内の入山」程度に看取され、その文字部分を独立して把握し、単に「イリヤマ」、「入山」と称呼、観念されることは極めて少ないものとみるのが相当である。

してみると、引用商標から単に「イリヤマ」の称呼を生じるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとみることはできず、かつ両商標の外観も上記認定のとおり顕著に相違していることを考慮すると、本願商標は、引用商標と称呼、観念、外観のいずれの点においても紛らわしい類似するものということはできないものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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