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結論

敗訴(請求棄却)

商標「2&1」の記号の解釈と類似性判断(第4条第1項第11号|審判異議2002−90454(T2002−90454/J7))

審判番号
異議2002−90454(T2002−90454/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「2&1」
争点(論点)
記号の解釈と類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第16類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90454(T2002−90454/J7)・異議)は、本件商標「2&1」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記号の解釈と類似性判断」です。指定商品・役務は第16類に属します。特許庁は「登録第4557430号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4557430号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4557430号商標(以下「本件商標」という。)は、「2&1」の文字を標準文字とし、平成13年7月6日登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年4月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和52年4月4日登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同56年4月30日に設定登録された登録第1459367号商標(以下「引用商標」という。)と観念において類似する商標である。また、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品と類似する。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおり、「2&1」の構成よりなるものであるところ、その構成中の「&(and)」は、我が国においては、例えば「君とぼく」、「黒と白」などのように、対等の資格の物事を列挙する場合に用いる記号として使用されているのが一般的であるから、本件商標は、「2と1」の観念を生じ、「ニアンドイチ」の称呼を生ずるものというのが自然である。

他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成文字がやや図案化してなるものであるとしても、「2+1」の構成よりなるものと容易に認識、理解されるものである。

そして、引用商標の構成にあって、その構成中の「+(plus)」は、加号を表すものとして理解されるから、引用商標は、「2足す(プラス)1」の観念を生じ、「ニタスイチ」又は「ニプラスイチ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その観念、称呼において相紛れるおそれはないものというのが相当である。

また、本件商標と引用商標とは、外観において明らかに区別し得る差異を有するものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれからしても非類似の商標というべきである。

登録異議申立人は、「小学館ランダムハウス英和辞典」(甲第三号証)及び「ジーニアス英和辞典」(甲第四号証)の「and」の項を示し、「and」が「足し算(plus)」の表記として用いられていることを根拠に、本件商標と引用商標とは観念上類似する旨主張するが、「&(and)」は、上記したとおり、我が国においては、対等の資格の物事を列挙する場合に用いるのが一般的であるといえるから、英語の辞書に登録異議申立人主張の用例が記載されているとしても、これをもって上記認定を左右することはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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