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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「外来語の品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−16562(T2000−16562/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−16562(T2000−16562/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
外来語の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−16562(T2000−16562/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外来語の品質表示性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ガトーヤウール」の片仮名文字(標準文字による)を横書きしてなり、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,菓子及びパン,即席菓子のもと」を指定商品として、平成11年9月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『菓子、ケーキ』等の意味合いの仏語をカタカナ文字で表した『ガトー』の文字と『ヨーグルト』の意味合いの仏語をカタカナで表した『ヤウール』の文字を一連に『ガトーヤウール』と書してなるものであるから、これをその指定商品中、『菓子』に使用しても『ヨーグルトを使用した菓子・ケーキ』であることを認識させるにすぎないものであり、その商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、本願商標の前半の「ガトー」の文字部分は、「菓子、ケーキ」(「広辞苑第5版」岩波書店発行)を意味する外来語(仏語)として親しまれているものと認められる。また、本願商標の後半の「ヤウール」の文字は、「ヨーグルト」を意味する仏語の「yaourt」の表音仮名表記である(新スタンダード仏和辞典 大修館書店発行)と認められる。

しかして、本願指定商品の関係から、洋菓子を取り扱う業界において、菓子の原材料及び菓子の名称をフランス語の原語の発音をそのまま採用し、片仮名で表記して普通に使用されている実情がある。

そうとすれば、本願商標は、全体をして「ヨーグルトを用いたお菓子、ヨーグルト風味のお菓子」を認識するものというべきである。

加えて、「ガトーヤウール」の文字が、「ヨーグルトを用いたお菓子、ヨーグルト風味のお菓子」を指称する語として、取引上普通に使用されている実情としては、例えば、次のような新聞記事により、是認できるところである。

(1)「ガトーヤウール」は、甘酸っぱいヨーグルト風味の焼き菓子で、冷やすといっそうおいしくたべられる。(焼き菓子「ガトーヤウール」発売(第一屋製パン) 平成13年7月25日 日本食糧新聞)

(2)今回の統一テーマ「冬の香り」は、フランスのヨーグルト菓子「ガトーヤウール」をヒントに決めた。道内産のヨーグルトを使った生地とキャラメルを共通の材料に、各店が味や作り方などに工夫を凝らした。(統一ブランドの第3段*「冬の香り」を発売*はこだて焼きたてパン研究会 平成13年2月9日 北海道新聞)

以上よりすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、上記実情からしても、これに接する取引者、需要者は、その商品が「ヨーグルトを用いたお菓子、ヨーグルト風味のお菓子」であると認識し、商品の品質を表示したものと理解するにとどまるものであるから、本願商標は、結局、商品の品質を表示したものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。

また、本願商標を前記に照応する商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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