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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「複合語の機能表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−2541(T2000−2541/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−2541(T2000−2541/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合語の機能表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−2541(T2000−2541/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合語の機能表示性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アイコンスクロール」の片仮名文字(標準文字)よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,録画済みCD−ROM」を指定商品として、平成10年10月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『アイコンスクロール』の片仮名文字を横書きしてなるものであるが、該構成中『アイコン』の文字は『コンピュータ表示スクリーン上に示される機能選択用の図形記号』等の意味を有するものであり、『表示画面を上下に移動させる』の意味を有する『スクロール』の文字と結合されて全体で『表示機能画面のアイコン(図形記号)を上下移動させる』の意味合いを認識するにすぎないところ、本願指定商品中『電子応用機械器具』においては前記『アイコン』を使用して操作をする関係もあるから、これを前記商品に使用してもその商品の品質・機能を表示したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときはその商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「アイコンスクロール」文字を書してなるところ、「アイコン」の文字は、日経パソコン新語辞典によれば「ファイルの内容やプログラムの種類、機能などを表す図柄」)と記載されていることが認められる。そして、「スクロール」の文字については、「表示範囲を上下左右に移動させること。文書や表、図形などをウンイドウ表示した時に、表示しきれない部分を見るときに行う操作」と記載されていることが認められる。

そうとすると、本願商標を構成する「アイコンスクロール」の文字は、「アイコンを使用してスクロールさせること」との意味合いを有する語として、取引者、需要者に認識されるものと認めることができる。

また、アイコンは本願の指定商品中の電子応用機械器具、電気通信機械器具等の分野においては、欠かすことのできないものであり、壁紙、カーソル等と共にパソコンの画面における素材として、スクロールは文字や表をマウスでは操作しきれない移動を正確に表示させる機能として重視されている実情にある。

そして、このような商品は、本願指定商品中の携帯電話等の電気通信機械器具の分野においても、例外ではなく、画面内のアイコンをスクロールするだけで各種機能を次々呼び出す機能性商品を「アイコンスクロール」と称して市販されている実情にある。

上記事実と取引の実情よりすると、「アイコンスクロール」の文字よりなる本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記意味合いを表したものと容易に理解し、自他商品を識別する標識たる商標とは認識し得ないものとみるのが相当である。

してみると、本願商標は、これをその指定商品中「アイコンを使用してスクロールさせる機能を有する商品」について使用しても、単にその商品の品質、機能を表示するにすぎないものであって、それ以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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