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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SPORTS」の称呼・外観の類否判断(第4条第1項第11号・第4条第1項第8号|審判異議2002−90839(T2002−90839/J7))

審判番号
異議2002−90839(T2002−90839/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SPORTS」
争点(論点)
称呼・外観の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第8号
指定商品・役務の区分
第2類・第3類・第4類・第5類・第6類・第7類・第8類・第9類・第10類・第11類・第12類・第14類・第15類・第16類・第17類・第18類・第19類・第20類・第21類・第22類・第23類・第24類・第25類・第26類・第27類・第28類・第29類・第30類・第31類・第32類・第34類・第36類・第37類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90839(T2002−90839/J7)・異議)は、本件商標「SPORTS」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第8号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の類否判断」です。指定商品・役務は第2類・第3類・第4類・第5類ほかに属します。特許庁は「登録第4605491号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4605491号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4605491号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示したとおりの構成よりなり、平成12年9月28日に登録出願、第2類、第3類、第4類、第5類、第6類、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第14類、第15類、第16類、第17類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第23類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第29類、第30類、第31類、第32類、第34類、第36類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成14年9月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標の指定商品中、第6類「アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」、第27類「体操用マット」及び第28類「運動用具」については、本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、平成2年3月13日に登録出願、同4年10月30日に設定登録された登録第2471056号商標権について平成14年7月24日の分割移転の登録により分割された登録第2471056号の2商標権に係る商標であって、「EON」の文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする商標(以下「引用商標」という。)と、「イオン」又は「イーオン」の称呼を共通にする類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似のものである。また、引用商標は、申立人の商標として広く知られているから、本件商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。さらに、本件商標は、申立人の名称の著名な略称「イオンスポーツ」を含むものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第8号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるものであって、「SPORTS」の文字の左側に、右傾斜の斜線を左上部に添わせた「コ」の文字の左右を反転させた図形及びその右に円を表し、これらに、斜線中程の近くから円の中心部に至る下側が太い横長の彩色された楕円図形を配し(以下、この部分を「楕円部」という。)、その右側に「N」の文字を表してなるものである。

上記本件商標の構成よりすると、楕円部は、彩色された楕円形の図形により各要素が連結されているという印象を受ける固有の特徴を有する独創性のある構成よるなるものということができるから、これに「N」の文字が配され、さらに親しまれた英単語の「SPORTS」の文字をその右側に有することを考慮しても、本件商標の左側の部分よりは、上述の特徴を有する創作性のある図形よりなるものと認識されるに止まり、特定の称呼、観念は生じないものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、「EON」の文字よりなる引用商標とは、称呼及び観念において類似するものではなく、それぞれの構成よりして、外観においても類似するものではない。

また、本件商標は、引用商標と類似するものでないこと上述のとおりであって、他に両商標間に誤認、混同の生じる事由は見出せないものといわなければならず、さらに、申立人の名称の略称「イオンスポーツ」を含むものでないことは、その構成よりして明らかである。

してみれば、本件商標を申立てに係る指定商品に使用した場合、本件商標は、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものであり、また、申立人の名称の著名な略称を含むものでもないといわなければならない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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