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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的商標の識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−65010(T2002−65010/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−65010(T2002−65010/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−65010(T2002−65010/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HYDROSOL」の欧文字を横書きした構成よりなり、第2類「Dyes for textile fabrics and additives for said dyes.」を指定商品とし、2000(平成12)年4月27日を事後指定の日とするものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定において、「本願商標は、『液体成分が水であるゾル』の如き意味合いを有する『HYDROSOL』の文字よりなるにすぎないから、これをその指定商品について使用するときは、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記品質を有する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「HYDROSOL」の欧文字を横書きした構成よりなるところ、構成前半の「HYDRO」及び同後半の「SOL」の各文字がそれぞれ「水、水素」及び「ゾル、液体中に微小な固体がコロイド状に分散している状態」等の意味合いを有する語であるとしても、それら文字を結合して一連に表してなる本願商標の全体からは、直ちに原審説示の如き商品の品質を直接的ないし具体的に表示するものでなく、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品の品質を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であり、かつ、これを本願のいずれの指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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