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結論

勝訴(請求認容)

商標「エコパームポット」の結合語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2000−3740(T2000−3740/J1))

審判番号
不服2000−3740(T2000−3740/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エコパームポット」
争点(論点)
結合語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−3740(T2000−3740/J1)・不服)は、本件商標「エコパームポット」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコパームポット」の文字を標準文字で書してなり、第7類の願書に記載の商品を指定商品として、平成10年8月31日に登録出願され、その後、指定商品については、平成11年11月10日付け手続補正書により第21類「育苗ポット」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は「本願商標は、環境保護の意を有する「エコロジー」の略語として知られている「エコ」の文字とヤシ科の植物の総称である「パーム」の文字と「種や苗を栽培するための容器」の意を有する「ポット」の文字を結合して「エコパームポット」と普通に用いる方法をもって書してなるところ、昨今のガーデニングブームにおいて、例えばハンギングプランターに最適として天然繊維で通気性・排水性等が良く、使用後は堆肥としても、燃えるごみにもなる環境にもやさしいヤシマット製の容器を販売していることから、これをその指定商品中「育苗ポット」に使用しても単にその商品の品質を表示するにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記したとおりの構成よりなるところ、それぞれの文字は、標準文字で、等間隔に表されており、かかる構成上、たとえ「エコ」の文字部分が「エコロジー」の略語、「パーム」の文字部分がヤシ科の植物の総称、「ポット」の文字部分が「種や苗を栽培するための容器」の意味を有するとしても、本願商標に接する取引者、需要者をして、商品の具体的な品質を直ちに想起するものとはいえず、その構成文字全体に相応して生ずる「エコパームポット」の称呼も格別冗長ともいえないことから、全体として一体のものとして把握、認識され、むしろ一連一体の造語を表したものと理解されるというべきである。

さらに、本願指定商品を取り扱う業界において、「エコパームポット」が商品の具体的な品質を表示する語として普通に使用されている事情も見当たらない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別機能を有するものであり、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取り消すべきものとする。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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