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結論

勝訴(請求認容)

商標「グッディ」のハイフン結合商標の称呼(第4条第1項第11号|審判不服2002−24577(T2002−24577/J1))

審判番号
不服2002−24577(T2002−24577/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「グッディ」
争点(論点)
ハイフン結合商標の称呼
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−24577(T2002−24577/J1)・不服)は、本件商標「グッディ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ハイフン結合商標の称呼」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「goodーi」(「g」は筆記体で書されている。)の欧文字を横書きしてなり、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家事用手袋,化粧用具(『電気式歯ブラシ』を除く。),電気式歯ブラシ,デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製包装用容器(『ガラス製栓・ガラス製ふた』を除く。),陶磁製包装用容器,ガラス製栓,ガラス製ふた,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル」を指定商品として、平成13年10月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2627230号商標は、「グッディ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和62年11月20日登録出願、第19類「台所用品(但し、食料又は飲料貯蔵器具を除く)日用品」を指定商品として、平成6年2月28日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4492019号商標(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)は、「グッディ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成12年6月7日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,つや出し剤,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成13年7月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「good」の文字と「i」の文字とをハイフンで結合して「goodーi」と横書きしてなるところ、該文字は、ハイフンの介在によって、「良い、優秀な」等の意味を有する英語として一般に親しまれている「good」と、同じく欧文字として一般に親しまれている「i」との構成よりなるものであることを直ちに理解、認識させるものである。そして、このように一体的に書した構成よりなる商標は、全体として一連のものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、該構成文字に相応して「グッドアイ」の称呼のみを生ずるとみるのが自然である。

したがって、本願商標より「グッディ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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