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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形内文字の称呼発生」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−22280(T2002−22280/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−22280(T2002−22280/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形内文字の称呼発生
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−22280(T2002−22280/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形内文字の称呼発生」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成12年12月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2473121号商標は、「TONY」の欧文字を横書きしてなり、平成2年3月5日登録出願、第24類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、平成4年10月30日設定登録、その後、同14年11月5日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同15年4月2日に第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」とする書換登録がなされたものである。

同じく、登録第2492796号商標は、「TONY」の欧文字及び「トニー」の仮名文字を二段に横書きしてなり、平成2年7月9日登録出願、第24類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、平成4年12月25日設定登録、その後、同15年1月7日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同年6月11日に第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」とする書換登録がなされたものである。(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、スカーフを首に巻いた擬人化した虎の図形を表してなるものであるところ、看者に強く印象付けられるのは、該擬人化した虎の全体的な表現方法であるといえる。確かに詳細に観察すれば、該図形のスカーフ内に「TONY」の文字が書されていることは認められるが、かかる構成においては、該文字は該図形の中に埋没して、看者の注意をひくことは少ないといえるものであり、他に、該文字部分あるいはその称呼「トニー」をもって商品の取引に資するものであるとすべき特段の理由も見いだせない。

そうすると、本願商標からは、「トニー」の称呼は生じないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「トニー」の称呼が生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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