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結論

敗訴(請求棄却)

商標「リップベビー」のリップベビーの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2000−21047(T2000−21047/J1))

審判番号
不服2000−21047(T2000−21047/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「リップベビー」
争点(論点)
リップベビーの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−21047(T2000−21047/J1)・不服)は、本件商標「リップベビー」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「リップベビーの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リップベビー」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、願書記載の商品を指定商品として、平成11年10月7日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同12年9月13日付の手続補正書をもって、第3類「口唇用化粧品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、全体として、赤ちゃんの口、赤ちゃんの唇としか認識し得ない『リップベビー』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中 赤ちゃんの唇用のクリーム等に使用しても、赤ちゃん用の商品であること、すなわち該商品の品質を表示した文字からなるものと理解させるに止まり、需要者・取引者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「リップベビー」の片仮名文字を普通に用いられる方法で表したもののみよりなるものであるところ、その構成中前半の「リップ」の文字は、「唇」の意味で親しまれた外来語であり、後半の「ベビー」の文字もまた「赤ちゃん」の意味で親しまれた外来語であることは明らかなところである。

そして、「化粧品」には、「リップクリーム」等の唇専用の商品が存することは、文献等を示すまでもなく、明らかなところであり、また、「ベビーオイル」等赤ちゃんの肌に適した商品が存することもまた明らかなところである。

また、補正後の本願指定商品は、第3類「口唇用化粧品」であるところから、本願商標をその指定商品について使用するときは、「リップ」の部分は、唇に用いるものであることを、また、「ベビー」の部分は、赤ちゃん用であることを表すにすぎないものである。

してみれば、該「リップ」の文字と「ベビー」の文字のみよりなる本願商標は、単に、商品の品質、用途を記述的に表すにすぎないものというを相当とし、また、本願商標をその指定商品中、特に、赤ちゃん用以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものというべきであり、上記理由で本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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