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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標の取消と類否解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−24232(T2002−24232/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−24232(T2002−24232/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標の取消と類否解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−24232(T2002−24232/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の取消と類否解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「イオス」の片仮名文字と「IOS」の欧文字とを二段に横書してなり、第21類「化粧用具,食器類(貴金属製のものを除く。),ガラス製または陶磁製の包装用容器」を指定商品として、平成14年1月11日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年10月21日付け手続補正書により、第21類「歯ブラシ」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記の2件である。

(1)登録第1353731号商標(以下「引用A商標」という。)は、「EOS」の欧文字と「エーオス」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和49年9月10日登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として同53年10月31日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

(2)登録第4122493号商標(以下「引用B商標」という。)は、「YOS」の欧文字を横書きしてなり、平成7年6月23日登録出願、第14類「貴金属製食器類,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製宝石箱,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,時計」を指定商品として同10年3月13日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中「化粧用具」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成15年7月16日にその確定登録がなされているものである。

同じく、引用B商標の商標権も、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中「貴金属製のがま口及び財布,貴金属製のコンパクト」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成15年8月13日にその確定登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用A及びB商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用A及びB商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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