sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「書籍の題号と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−14078(T2000−14078/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−14078(T2000−14078/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
書籍の題号と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−14078(T2000−14078/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「書籍の題号と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「痛快!税金学」の文字を横書きしてなり、平成12年1月20日に登録出願、指定商品については、当審における同12年12月7日付け手続補正書により、第16類「税金に関する書籍」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『痛快!税金学』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるところ、これよりは『甚だ愉快な税金についての学問』ほどの意味内容を認識させるから、これを本願指定商品中、上記文字に照応する事項を内容とする商品に使用する場合は、単にその商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「痛快!税金学」の文字よりなるものであるところ、その構成中「痛快!」の文字は、「甚だ愉快なこと」(「広辞苑」岩波書店発行)を意味し、また、「学」の文字が「学芸、学問の総称」(「広辞苑」岩波書店発行)を意味するところから、「税金学」の文字からは、「税金」に関するに学問を意味するものと認められ、これに接する取引者、需要者をして、本願商標よりは、全体として「甚だ愉快な税金に関する学問」を意味するものと把握、認識されるというを相当とする。

そして、本願商標は、「税金に関する書籍」を指定商品とするものであるところ、「書籍」については、その内容を把握できる限り、その取引者、需要者は、これを、例えば「書籍の題号」等、その内容を表すものとのみ把握、認識するにとどまり、商品の出所標識として機能するところの商標であると把握、認識することはないものというべきである。

してみれば、これをその指定商品について使用するも、単に、商品の品質(内容)を表示するにすぎないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、原査定は、取り消すことができない。

なお、請求人は、前例を挙げて述べるところがあるが、商標の識別性に関する登録の可否の判断は、個別具体的になされるべきものであり、必ずしも過去の判断例に拘束されるべき理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。