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結論

敗訴(請求棄却)

商標「TOSO」の欧文字と漢字の称呼類似(第4条第1項第11号|審判不服2002−7035(T2002−7035/J1))

審判番号
不服2002−7035(T2002−7035/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TOSO」
争点(論点)
欧文字と漢字の称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−7035(T2002−7035/J1)・不服)は、本件商標「TOSO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字と漢字の称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TOSO」の欧文字を標準文字とし、商標法第10条第1項の規定に基づき、平成12年12月4日登録出願された2000年商標登録願第129814号に係る商標登録出願を分割し、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成13年12月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録第1912010号商標(以下「引用1商標」という。)は、昭和58年11月11日登録出願、「東ソー」の文字を横書きした構成よりなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、同61年11月27日設定登録され、平成9年1月30日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

同じく登録第2202631号商標(以下「引用2商標」という。)は、昭和62年11月16日登録出願、「TOSOH」の欧文字を横書きした構成よりなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁器測定機を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録され、同11年12月28日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「TOSO」の欧文字を標準文字とするものであるところ、該構成文字中第2番目及び最後の文字である「O」の欧文字は、これをローマ字読み風に発音する場合は、長音として発音される場合も多いことから、「トーソー」の称呼をも生じ、特定の観念を生じないものである。

他方、引用1商標は、前記したとおり「東ソー」の文字よりなるところ、語頭の「東」の文字を音読みして、全体として「トーソー」と称呼されるのが自然であって、特定の観念を生じないものである。

次に、引用2商標は、前記したとおり「TOSOH」の欧文字を書してなるところ、特定の観念を生じないものであり、該構成後半の「OH」の文字は、「オー」の文字をローマ字表記として、例えば、パスポートにおいて氏名を表記する際の綴り字に用いられる例からしても、全体としてローマ字読み風に、「トーソー」の称呼をもって商取引に当たる場合が多いとみるべきである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、観念においては比較することができず、外観において相違するとしても、「トーソー」の称呼を共通にする類似する商標というべきであり、かつ、本願商標と引用各商標の指定商品とは、同一又は類似のものと認められるから、両商標は全体として類似するものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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