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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「オリジナル工房の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第15180号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第15180号
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
オリジナル工房の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第15180号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「オリジナル工房の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オリジナル工房」の文字を横書きしてなり、第1類、第6類、第8類、第9類、第16類、第18類、第20類、第21類、第25類、第34類、第35類、第38類、第40類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成10年3月26日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において平成11年6月8日付け手続補正書により、第1類「化学品,写真材料」、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金庫,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製郵便受け,金属製靴ぬぐいマット,金属製ブラインド,金属製立て看板」、第8類「手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。),手動利器(「刀剣」を除く。),かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク,パレットナイフ,ピンセット」、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺」、第16類「紙類,荷札,印刷物,写真,写真立て,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機」、第18類「かばん類,袋物,傘」、第20類「家具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,額縁,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),ベンチ,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。)」、第21類「食器類(貴金属製のものを除く。)」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」、第34類「喫煙用具(貴金属製のものを除く。)」、第35類「書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第40類「映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,印章の彫刻,製版,文房具・かばん類・袋物への刻印加工,写真立て・額ぶちへのメッセージ・名前を入れる刻印加工,写真・証明書・書類・ポスターのラミネート加工,デジタルカメラの画像の紙への出力,デジタルカメラの画像のコンパクトディスクへの記録,写真の電子画像処理」及び第42類「写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,デザインの考案,会議室の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,製図用具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

これに対し、原査定は、「本願商標は、『オリジナル工房』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、これよりは『独創的あるいは創意に富んだ商品や役務を作ったり提供する工房』の意味合いを表したと理解し把握させるに止まるものであるから、これをその指定商品(役務)に使用した場合、該文字に接する取引者、需要者は、単に商品(役務)の品質(質)を誇示したと認識するにすぎず、自他商品(役務)の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「オリジナル工房」の文字を書してなるところ、該文字が原審において説示するような意味合いを有するとしても、具体的に特定の商品の品質又は役務の質を表すものと直ちに認識するものとはいい得ないばかりでなく、当審において調査するも、「オリジナル工房」の語が商品の品質又は役務の質を表すものとして、この種業界において取引上、普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。

してみれば、本願商標について、自他商品又は自他役務の識別標識として機能し得ないということはできないから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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