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Trademark Appeal Case

指定商品補正と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第12605号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ORANGE」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年2月14日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成9年3月11日、同10月6日、平成10年2月24日、同11月6日、平成15年9月5日及び同12月26日付け提出の各手続補正書により、最終的に第9類「電話機,通信機器,無線呼出し用機械器具及び無線電話機械器具,電話機及び受話器の付属品,アンテナ,人工衛星送受信機,受話器に用いられるアダプター,受話器に用いられる充電器,その他の電気通信機械器具,光学機械器具,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,救命用具,レコード,メトロノーム,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,検卵器,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1887961号商標、登録第1899680号商標、登録第2168328号商標、登録第3276552号商標及び平成8年商標登録願第9721号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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