sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「ハリウッドステーション」と「STATION」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判不服2002−5224(T2002−5224/J1))

審判番号
不服2002−5224(T2002−5224/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ハリウッドステーション」引用商標「STATION」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−5224(T2002−5224/J1)・不服)は、本件商標「ハリウッドステーション」と引用商標「STATION」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハリウッドステーション」の片仮名文字を標準文字とし、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成12年11月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第905030号商標(以下「引用商標」という。)は、「STATION」の欧文字と「ステイション」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和43年12月27日登録出願、昭和46年7月7日に設定登録され、商標権存続期間の更新登録がなされ、平成13年6月18日に商標権一部取消し審判が確定し、その後、指定商品の書換登録申請があり、平成15年7月23日に、第7類「家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第17類「電気絶縁材料」、第21類「電気式歯ブラシ」と指定商品の書換登録がされ、現に権利が有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、多少冗長ではあるとしても同書体、同じ大きさ、同間隔をもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ハリウッドステーション」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「ステーション」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。