1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第42類「飲食物の提供,リフレクソロジー,美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,医療情報の提供,健康診断,栄養の指導,老人の養護」を指定役務として、平成12年5月24日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4122874号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成7年9月11日に登録出願、平成10年3月13日に設定登録、指定役務については、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりである。
同じく、登録第4496614号商標は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成11年3月12日に登録出願、平成13年8月3日に設定登録、指定役務については、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、「フル」の文字と「リフレ」の文字との間に「・」(やや下よりの中黒)を介しているとしても、構成各文字はそれぞれ同書、同大、等間隔に書してなるものであって、外観上まとまりよく一体に構成され、また、構成全体より生じると認められる「フルリフレ」の称呼も5音と、比較的短い音構成よりなることからも、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、他に構成中の「リフレ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「フルリフレ」の称呼のみを生ずるものと認められる。
したがって、本願商標より「リフレ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。