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結論

勝訴(請求認容)

商標「プロ・アクティブ」の指定商品不一致による拒絶解消(第4条第1項第11号|審判不服2003−11028(T2003−11028/J1))

審判番号
不服2003−11028(T2003−11028/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「プロ・アクティブ」
争点(論点)
指定商品不一致による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−11028(T2003−11028/J1)・不服)は、本件商標「プロ・アクティブ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品不一致による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プロ・アクティブ」の文字を標準文字で表してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年2月9日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同14年2月13日、当審における同15年7月1日、同年9月29日及び同16年5月24日付け提出の手続補正書により、第5類「食餌療法用飲料,食餌療法用食品」、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実(但し,調理用野菜ジュースを除く。),冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,卵豆腐,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,脱穀済みのえん麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,ぎょうざ,しゅうまい,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ホットドッグ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」及び第32類「乳清飲料,ビール,ビール製造用ホップエキス」と補正されたものである。

2 原査定における引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4236377号商標(以下「引用A商標」という。)は、「PROACTIVE」の欧文字と「プロアクティブ」の片仮名文字を二段に書してなり、平成9年4月4日に登録出願、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月5日に設定登録されたものである。そして、その後、商標権の一部取消審判の請求(2003年審判第31274号及び2003年審判第31305号)があった結果、指定商品中、「コプラ及びその類似商品」及び「飼料,釣り用餌,果実,野菜(茶の葉を除く。),飼料用たんぱく,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,もろこし,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。), 種子類」について登録を取り消す旨の審決の確定登録が、同16年4月21日及び同年4月23日になされたものである。

同じく、登録第4247914号商標(以下「引用B商標」という。)は、「PROACTIV」の欧文字を書してなり、平成10年3月6日に登録出願、第5類「にきびトリートメント用外皮用薬剤」を指定商品として、平成11年4月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4452266号商標(以下「引用C商標」という。)は、「PROACTIV」の欧文字と「プロアクティブ」の片仮名文字を二段に書してなり、平成12年2月9日に登録出願、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年2月9日に設定登録されたものであるが、これに対して登録異議の申立て(2001年審判第90349号)があった結果、指定商品中「コーヒーシロップ」についての商標登録を取り消す旨の決定の確定登録が、同15年2月26日になされたものである。

3 当審の判断

引用A商標の商標権は、当該商標登録原簿によれば、上記2のとおり、商標権一部取消審判が請求され、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成16年4月21日及び同年4月23日になされているものである。

また、本願の指定商品は、上記1のとおり補正され、引用B商標の指定商品と抵触する商品は、全て削除されたものである。

そして、引用C商標の商標権は、当該商標登録原簿によれば、上記2のとおり、登録異議の申立てがなされ、指定商品中「コーヒーシロップ」についての登録を取り消す旨の決定の確定登録が同15年2月26日になされているものである。

してみれば、本願商標と引用AないしC商標とは、指定商品において互いに抵触しない非類似の商標となった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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