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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Vivia」の短音造語の称呼判断(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2003−90677(T2003−90677/J7))

審判番号
異議2003−90677(T2003−90677/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Vivia」
争点(論点)
短音造語の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第31類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90677(T2003−90677/J7)・異議)は、本件商標「Vivia」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「短音造語の称呼判断」です。指定商品・役務は第31類に属します。特許庁は「登録第4691996号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4691996号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4691996号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年12月9日に登録出願され、「Vivia」の欧文字と「ビビア」の片仮名文字とを二段に併記してなり、第31類「苗,苗木,花」を指定商品として、同15年7月18日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、平成1年6月12日に登録出願され、「ビィビィ」の片仮名文字と「ViVi」の欧文字とを二段に併記してなり、第33類「穀物、豆、粉類、飼料、種子類、その他の植物および動物で他の類に属しないもの」を指定商品として、同4年1月31日に設定登録、その後、指定商品については、商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録(平成14年12月11日付)されている登録第2374379号商標(以下「引用商標1」という。)及び平成14年7月22日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第31類「種子類,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜(「茶の葉を除く。」),茶の葉,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」を指定商品として、同15年6月20日に設定登録されている登録第4683845号商標(以下「引用商標2」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本件商標は、異議申立人(以下「申立人」という。)が、商品「ビオラ」の品種名として使用し、取引者・需要者の間に広く認識されている商標「ViVi」「ビビ」「Vi2」を含むものであり、かつ、両商標はその外観、称呼及び観念において類似するものであるから、本件商標が指定商品について使用された場合、申立人若しくは申立人と関係のある者の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

3.当審の判断

(1)本件商標は、「Vivia」と「ビビア」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ビビア」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標1及び引用商標2は、「ビィビィ」「ViVi」「Vi2」及び「ビビ」の各文字よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して「ビィビィ」又は「ビビ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「ビビア」の称呼と、引用商標1及び引用商標2より生ずる「ビィビィ」又は「ビビ」の称呼とを比較するに、両者は共に3音と2音という極めて短い音構成の中で、語尾における「ア」の音の有無に差異を有するものである。

そうとすれば、共に3音と2音という極めて短い音構成中におけるこの差異が全体の称呼に与える影響は決して小さいとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が相違し称呼上彼此相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本件商標と引用商標は、共に特定の観念を生じ得ない造語であるとみられるものであるから、両者は観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観において相紛れるおそれはないものというべきである。

してみれば、本件商標と引用商標1及び引用商標2とはその称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標と認め得るものである。

そして、両商標は他に類似するところがない。

(2)また、申立人の提出に係る甲各号証によれば、引用商標1及び引用商標2は本件商標の出願前から、申立人の業務に係る商品「ビオラ」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されていた事実を認め得るものである。

しかしながら、本件商標と引用商標1及び引用商標2は、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標であること前記したとおりであるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものではない。

よって、本件商標は商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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