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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部と著名性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第19152号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第19152号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部と著名性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第19152号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部と著名性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「明治座華カード」の文字と「メイジザハナカード」の文字とを二段に横書きしてなり、第36類「前払い式証票の発行」を指定役務として、平成10年6月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3159591号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日登録出願、第36類「前払い式証票の発行」を指定役務として、同8年5月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、職権をもって調査するに、明治座は、明治6年に「喜昇座」として創業され、その後、「久松座」、「千歳座」と名称が変わり、明治26年、初代市川左團次によって「明治座」と改称されて今日に至っている。そして、その間の110年の歴史において、歌舞伎、新派、新国劇を始めとする数多くの演劇の興行の企画・運営又は演出・上演等を行うことによって、高い著名性を獲得するに至っていることが認められる。

そうすると、本願商標は、その構成中の「明治座」及び「メイジザ」の文字部分が、請求人の取り扱いに係る役務を表示するものとして、取引者・需要者に強い印象を与えるのに対し、「華カード」及び「ハナカード」の文字部分は、「明治座の華カード」、「明治座で発行・使用される華カード」等の意味合いを認識させるものであって、「明治座」及び「メイジザ」の文字部分に比べて弱い印象を与えるに止まるものとみるのが自然である。

さらに、早期審査に関する事情説明書に添付された第1号証及び第2号証によれば、明治座において観劇用としてプリペイドカードが発行されている事実が認められるから、本願指定役務は、前記の請求人の取り扱いに係る役務と密接な関連を有するものといえる。

してみると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「メイジザハナカード」の一連の称呼を生ずるほかに、著名な「明治座」及び「メイジザ」の文字部分に相応して「メイジザ」の称呼を生ずると判断するのが相当であり、弱い印象を与えるに止まる「華カード」及び「ハナカード」の文字部分より生ずる称呼のみをもって取り引きに資されることはないものというべきである。

したがって、本願商標より「ハナカード」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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