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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形商標の外観類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−10340(T2002−10340/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−10340(T2002−10340/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の外観類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−10340(T2002−10340/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の外観類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、平成13年3月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1817706号商標(昭和58年7月27日出願、同60年10月31日設定登録、平成7年9月28日更新登録)、登録第1877397号商標(昭和58年7月27日出願、同61年7月30日設定登録、平成8年5月30日更新登録)、登録第2591785号商標(平成3年6月3日出願、同5年10月29日設定登録)、登録第2671004号商標(平成3年6月3日出願、同6年5月31日設定登録)及び登録第2676523号商標(平成3年6月3日出願、同6年6月29日設定登録)(以下、これらをまとめて「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、その指定商品は各商標登録原簿記載のとおりである。

同じく登録第1806836号商標(昭和57年4月19日出願、同60年9月27日設定登録、平成7年8月30日更新登録)、登録第2591784号商標(平成3年6月3日出願、同5年10月29日設定登録)、登録第2591786号商標(平成3年6月3日出願、同5年10月29日設定登録)及び登録第2676524号商標(平成3年6月3日出願、同6年6月29日設定登録)(以下、これらをまとめて「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、その指定商品は各商標登録原簿記載のとおりである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、垂直に伸びた茎部及びその略中間部に接するように右斜め上向きに配置された葉を伴う果実の類と思しき図形の全体を赤塗りで表示してなるものである。

他方、引用商標1は、別掲(2)のとおり、三日月形の小さな葉状の図形の下部に果実の類と思しき図形を配置し、その全体を黒塗りで表示してなるものである。

また、引用商標2は、別掲(3)のとおり、引用商標1の図形部分とほぼ同一の図形部分の右側に「APPLE MART」及び「コンビニエンス」の文字を二段に表示してなるものである。

そこで、本願商標と引用商標1及び引用商標2の図形部分との類否について検討すると、それぞれ果実の類を図案化した如き図形からなるところ、本願商標は、顕著に表された垂直に伸びた茎部及びその略中間部に接するように右斜め上向きに配置された葉を有し、上下の凹み及び左右の側面下部のつぼまりが明確に表されているのに対し、引用商標1及び引用商標2の図形部分は、三日月形の小さな葉状の図形を有するものの、茎部はなく、大きさも本願商標構成中の葉部が占める割合に比べてかなり小さく、その形状も全く異なるものであり、上下の凹み及び左右の側面下部のつぼまりも明確に表されているとはいい難いものである。

そうすると、これらの差異を有することにより、本願商標と引用商標1及び引用商標2の図形部分とは、その全体から受ける印象が異なるものであり、これに接する看者はそれぞれ異なったものとして記憶し認識するとみるのが相当であるから、両者を時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標と引用商標1及び引用商標2が外観上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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