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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「氏名と普通名称の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−549(T2001−549/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−549(T2001−549/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
氏名と普通名称の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−549(T2001−549/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「氏名と普通名称の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ホンダサイバーモール」の片仮名文字及び「HONDA CYBER MALL」の欧文字を二段に書してなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,電動三輪車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」、第36類に属する願書記載の役務、第37類「自動車の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,化学機械器具の修理又は整備,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。)の修理又は整備,風水力機械器具の修理又は整備,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は整備,栽培機械器具の修理又は整備,収穫機械器具の修理又は整備,起動器の修理又は整備,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。)の修理又は整備,交流発電機・直流発電機の修理又は整備,芝刈機の修理又は整備,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物の破砕装置の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,ポンプの修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,洗車機の貸与」及び第38類「電子計算機端末による通信,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成11年11月12日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務中第36類に属する役務については、平成12年9月27日付け手続補正書により「クレジットカードの利用者に代わってする支払い代金の清算,クレジットカード会員のクレジット利用に際しての信用の保証,クレジットカード発行の取次ぎ又は斡旋,クレジットカード利用金額に関する情報の提供,クレジットカード発行会社に代わって行う会員の募集及び会員の管理,割賦購入の斡旋,割賦販売利用者に代わってする支払代金の清算,現金支払残高及び預金残高照会の代行,金銭債務の保証,資金の貸付け,債権回収の代行,両替,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査,慈善のための募金 」と補正されている。

2 当審の拒絶の理由(要旨)

平成16年4月19日付けの拒絶理由通知書をもって、下記のとおり、拒絶の理由を通知した。

記

本願商標は、「ホンダサイバーモール」の片仮名文字及び「HONDA CYBER MALL」の欧文字を二段にして、格別の印象を与えるような書体ではなくありふれて用いられるような書体をもって表してなるものである。

ところで、本願商標の構成中の「ホンダ」「HONDA」は、氏の一つである「本田」を表したものと認識されるものであり、「本田」の氏がありふれていることは、例えば、佐久間英著「日本人の姓」(六藝書房発行)における「本田」姓に関する記述や、日本電信電話株式会社発行「ハローページ、東京都23区個人名全区版・下巻」に「本田」姓の電話加入者が多数掲載されていることから明らかである。

また、「サイバーモール」「CYBER MALL」は、商品、役務を取り扱う「インターネット上の仮想商店街」を意味するものとして一般に使用されているものである。

しかして、これら2語をそれぞれ結合してなる本願商標は、その指定商品及び役務に使用された場合、これに接する取引者、需要者をして「本田なる者の取り扱いに係るサイバーモール」の如き意味合いを認識せしめるに止まり、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。

そうすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務に使用しても、取引者、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに前記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは、何らの意見、応答もない。

したがって、本願は、上記拒絶の理由によって拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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