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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−8966(T2003−8966/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−8966(T2003−8966/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「生命保険の引受け」
争点(論点)
称呼の要部抽出の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−8966(T2003−8966/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「生命保険の引受け」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クレイドルタウン」及び「CRADLE TOWN」の文字を上下二段に横書きしてなり、第36類及び第37類願書に記載の役務を指定役務として、平成14年2月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3005483号商標(以下「引用商標」という。)は、願書記載のとおりの構成よりなり、平成4年5月28日登録出願、第36類「生命保険の引受け」を指定役務として平成6年9月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「クレイドルタウン」及び「CRADLE TOWN」の文字よりなるところ、上下段それぞれの構成文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、構成中の「クレイドル」「CRADLE」の文字部分のみが限定抽出して観察されるとすべき特段の理由も見出し難いところであるから、各構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「クレイドルタウン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「クレイドル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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