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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−24139(T2002−24139/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−24139(T2002−24139/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−24139(T2002−24139/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年11月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年12月13日付け及び同16年11月5日付け手続補正書により、最終的に、第16類「レジスター用ロール紙」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第391805号商標(以下、「引用商標1」という。)は「ハッピー」の文字を書してなり、昭和23年9月6日登録出願、第50類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和25年9月20日に設定登録されたものであるところ、指定商品については、平成13年9月4日にされた書換登録申請により、第16類「製図用紙,PPCコピー用紙,その他の紙類(擬革紙を除く),紙製ファイル、その他の紙製文房具類(トレーシング・クロスを除く) 」とする書換登録が平成14年10月30日にされたものである。

同じく登録第1746564号商標(以下、「引用商標2」という。)は「得得」の文字を書してなり、昭和57年7月22日登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年2月27日に設定登録されたものである。

同じく登録第4260168号商標(以下、「引用商標3」という。)は「トクトク」の文字を書してなり、平成9年10月22日登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月9日に設定登録されたものである。

同じく登録第4301885号商標(以下、「引用商標4」という。)は「ハッピー」及び「HAPPY」の文字を書してなり、平成9年12月9日登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月6日に設定登録されたものである。

同じく登録第4331609号商標(以下、「引用商標5」という。)は「得とくファイル」の文字を書してなり、平成10年6月1日登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月5日に設定登録されたものである。

同じく登録第4466398号商標(以下、「引用商標6」という。)は「Happie」の文字を書してなり、平成11年6月30日登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年4月13日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

まず、本願商標と引用商標2及び引用商標4ないし引用商標6の類否について判断するに、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標2及び引用商標4ないし引用商標6の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。

次に、本願商標と引用商標1及び引用商標3との類否について判断するに、本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、これは外観上まとまりよく一体的に構成され、これより生ずると認められる「トクトクハッピー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、これを「得々」と「HaPPY」とに分離して観察し、いずれか一方の文字部分のみをもって取引に資されると認める特別の理由も見出せないから、かかる構成にあっては、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものとするのが相当である。

そうすると、本願商標は、全体の構成文字に相応した「トクトクハッピー」の一連の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。

したがって、本願商標より「トクトク」及び「ハッピー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1及び引用商標3とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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