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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の音構成と語感の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−1324(T2005−1324/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−1324(T2005−1324/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の音構成と語感の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−1324(T2005−1324/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音構成と語感の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「ビズサート」の文字(標準文字による商標)を書してなり,第35類,第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成16年5月7日に登録出願されたものである。

そして,願書記載の指定役務については,原審における平成16年8月25日付け手続補書,当審における同17年3月28日付け及び同18年4月14日付け手続補正書により,第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」,第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与 」及び第42類「電子計算機通信ネットワーク運営者および利用者の認証および当該認証に係る証明書の発行,コンピュータ操作における利用者の本人認証,インターネット等における第三者に対するオンラインによるユーザの本人確認・証明の代行 」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願拒絶の理由に引用した登録第4603646号商標(以下「引用商標」という。)は,「BizSite」の文字(標準文字による商標)を書してなり,平成13年5月23日に登録出願,第9類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務をを指定商品及び指定役務として,同14年9月13日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記のとおり,「ビズサート」の文字を書してなるところ,該構成文字に照応して,「ビズサート」の称呼を生ずるものである。

他方,引用商標は,前記のとおり,「BizSite」の文字を書してなるところ,特定の意味を有しない造語と認められるものであるから,一般に親しまれた英語読み風に「ビズサイト」の称呼を生ずるものである。

そこで,本願商標から生ずる「ビズサート」の称呼と,引用商標から生ずる「ビズサイト」の称呼とを比較するに,第4音において,長音と「イ」の音とに差異を有するところ,前者は,前音「サ」の母音(a)が強調されて滑らかに発音されるのに対し,後者は,前音「サ」と区切って1音毎に発音されることから,いずれも全体で5音(長音を含む。)という冗長とはいえない音構成よりなる両称呼にあっては,それぞれを一連に称呼した場合,語感を異にし,互いに相紛れるおそれはないものというべきである。

また,両商標は,その構成から見て,外観においては,相紛れるおそれはなく,観念においては,いずれも造語と認められるから比較することができない。

したがって,本願商標と引用商標とは,類似しない商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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