sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「egg.com」と「スーパーエッグ」のドメイン名と商標の類否(第4条第1項第11号|審判不服2002−9752(T2002−9752/J1))

審判番号
不服2002−9752(T2002−9752/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「egg.com」引用商標「スーパーエッグ」
争点(論点)
ドメイン名と商標の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−9752(T2002−9752/J1)・不服)は、本件商標「egg.com」と引用商標「スーパーエッグ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ドメイン名と商標の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「egg.com」の文字を標準文字により表してなり、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,投資信託の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,オープンエンド型投資,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,抵当・銀行業・投資管理・管財及び金融に関する助言,名義の提供,資金の貸付け,基金保証のための資金供給,年金基金の管理,動産の評価,基金譲渡,クレジットカード及びデビットカードサービスの提供,管財サービスの提供,抵当権及び融資保護,個人年金サービスの提供,個人投資プランの譲渡及び投資保証サービス,資金貸し付けに関する助言及び資金の調達,保険経理サービスの提供,資産管理,クレジット仲介会社としてのサービスの提供,債券の販売,抵当及び担保の提供,債務の返済,上記のすべてに関する情報及び助言の提供,電子計算機端末による上記すベてのサービスの提供」を指定役務として平成11年11月12日に登録出願され、その後、指定役務については、平成13年7月23日付の手続補正書により、「投資信託の提供」が「投資信託の引き受け」に、「クレジットカード及びデビットカードサービスの提供」が「クレジットカード・デビットカード利用者に代わってする支払代金の清算」にそれぞれ補正され、「基金保証のための資金供給,年金基金の管理,動産の評価,管財サービスの提供,保険計理サービスの提供,資産管理,債券の販売,抵当及び担保の提供,債務の返済」が削除されているものである。

2 引用商標

原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第3087974号商標(以下「引用商標1」という。)は、「スーパーエッグ」の文字を横書きしてなり、平成4年9月28日に登録出願され、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品 の保護預かり,両替,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,国・地方公共団体・会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い,国債証券等の引受け,国債証券等の売出し,国債証券等の募集又は売出しの取扱い」を指定役務として平成7年10月31日に設定登録されたものである。同じく登録第3224653号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成4年9月9日に使用に基づく特例の適用を主張して登録出願され、第36類「損害保険の引受け,資金の貸付け」を指定役務とし、特例商標として平成8年11月29日に設定登録されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

(1)本願の指定役務中の「投資信託の提供,抵当・銀行業・投資管理・管財及び金融に関する助言,名義の提供,基金保証のための資金供給,年金基金の管理,動産の評価,基金譲渡,クレジットカード及びデビットカードサービスの提供,管財サービスの提供,抵当権及び融資保護,個人年金サービスの提供,個人投資プランの譲渡及び投資保証サービス,資金貸し付けに関する助言及び資金の調達,保険計理サービスの提供,資産管理,クレジット仲介会社としてのサービスの提供,債券の販売,抵当及び担保の提供,債務の返済,上記のすべてに関する情報及び助言の提供,電子計算機端末による上記すべてのサービスの提供」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、引用商標1及び2と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

請求人(出願人)は、平成13年7月23日付の手続補正書により本願の指定役務を補正すると共に、原査定において指摘された指定役務について説明し、さらに平成15年3月14日付の手続補正書により該指定役務について説明している。しかして、補正後の本願の指定役務は、請求人の説明によれば、その表示ぶりはともかく、いずれも内容及び範囲が明らかであり、第36類に属する役務と認め得るものである。

そこで、本願商標と引用商標2との類否について検討するに、本願商標は、その構成中の「.com」の文字が「インターネット上の住所にあたるドメイン名の末尾に付する商用の意味の記号」又は「インターネット関連の新興企業などに対する俗称」を意味し、他の語に付して普通に用いられており、それ自体自他役務の識別力がないか極めて弱いものであるから、「egg」の文字部分が自他役務の識別標識としての機能を果たすというべきであって、これより単に「エッグ」の称呼及び「卵」の観念をも生ずるものである。

一方、引用商標2は、別掲のとおりの構成からなるところ、赤色で大きく書された「Egg」の文字部分は、他の文字部分等に比べ圧倒的顕著に表されていて看者の注意を強く惹くばかりでなく、他の文字部分等と常に一体不可分にのみ看取・認識されるべき特別の理由も見出せないことから、それ自体独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすというべきであって、これより単に「エッグ」の称呼及び「卵」の観念をも生ずるものである。

そうすると、本願商標と引用商標2とは、「エッグ」の称呼及び「卵」の観念を共通にする類似の商標といわなければならない。

そして、本願の指定役務には、引用商標2の指定役務と同一の役務が含まれていることが明らかである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。