1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年2月26日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年10月16日付け及び同16年12月24日付け手続補正書をもって、第16類「紙類,紙製包装用容器,衛生手ふき,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷物,書画,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,印刷用インテル,活字,マーキング用孔開型板」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第2353908号商標、登録第4105304号商標、登録第4135567号商標、登録第4144135号商標、登録第4347375号商標、登録第4379715号商標、登録第4427475号商標、登録第4625159号商標及び登録第4625160号商標(以下、まとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。