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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「指定商品変更と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−11504(T2002−11504/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−11504(T2002−11504/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品変更と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−11504(T2002−11504/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品変更と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハード」の文字を横書きしてなり、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月18日に登録出願されたものである。そして、指定商品については平成14年5月22日付け手続補正書により、「化学剤」と補正され、当審において平成14年6月24日付け手続補正書により、「硫酸銅めっき用剤を含むめっき材料」と補正、さらに、平成17年2月7日付け手続補正書により、「硫酸銅めっき用剤,その他のめっき用剤」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は「本願商標は、『ハード』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、本願指定商品中『硬化剤,陰イオン性界面活性剤,接着剤,原料プラスティック』等には、『SOFT』或いは『ソフト』の文字と対をなして、商品が硬質のものであることや微生物に分解され難いこと等を表す『ハードタイプ』『ハード型』の形式があり、これらの指定商品を取扱う業界において用いられている実情があることからすれば、全体として『ハードタイプの商品』であることを表したものと理解されるにとどまり、これを、本願指定商品中、例えば、上記に照応する商品等に使用しても、商品の品質、性状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ハード」の文字を書してなるものであるが、その指定商品は上記したとおり当審において「硫酸銅めっき用剤,その他のめっき用剤」と補正されたものであり、該商品中には原審の拒絶の理由で説示された「硬化剤」等は含まれないものとなった。

また、当審において、職権により調査するも該語が指定商品の品質等を表示する語として使用されている事実は発見できなかった。

そうすると、その構成に係る「ハード」の文字が、「堅い、堅固な、硬質の」等の意味を有する英語「hard」の片仮名表記であるとしても、該語が補正後の上記指定商品の品質を表示する語として、取引者・需要者に理解し認識されているものとは認められない、というべきである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても商品の品質、性状等を表示するものではなく、十分に自他商品識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。また、本願商標をその指定商品に使用した場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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