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結論

敗訴(請求棄却)

商標「キンダーランド」の称呼の要部抽出と全体称呼(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第90531号)

審判番号
平成11年異議第90531号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「キンダーランド」
争点(論点)
称呼の要部抽出と全体称呼
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90531号・異議)は、本件商標「キンダーランド」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出と全体称呼」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4221460号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4221460号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4221460号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年3月17日に登録出願され、「キンダーランド」の文字と「Kinder Land」の文字とを二段に併記してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和25年7月3日に登録出願され、「KINDER」の文字と「キンダー」の文字とを併記してなり、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和29年1月20日に設定登録された登録第438177号商標(以下、「第1引用商標」という。)、平成1年8月21日に登録出願され、「KINDER」の文字を横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成4年11月30日に設定登録された登録第2482631号商標(以下、「第2引用商標」という。)、平成3年1月9日に登録出願され、「KINDER」の文字を横書きしてなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成6年4月28日に設定登録された登録第2656414号商標(以下、「第3引用商標」という。)、平成5年9月22日に登録出願され、「Kinder」の文字を横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録された登録第3244108号商標(以下、「第4引用商標」という。)、平成7年11月29日に登録出願され、「KINDER」の文字と「キンダー」の文字とを二段に併記してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年3月13日に設定登録された登録第4123907号商標(以下、「第5引用商標」という。)及び平成2年7月4日に登録出願され、「KINDER COUNTRY」の文字を横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成5年3月31日に設定登録された登録第2514693号商標(以下、「第6引用商標」といい、第1引用商標乃至第6引用商標を総称して単に「引用商標」という。)とその称呼及び観念において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一の商品又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである、とするものであったが、その後、平成11年7月19日付け商標登録異議申立一部取下書により、申立てに係る指定商品中「調味料,香辛料,即席菓子のもと」についての申立ては取り下げられた。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その構成する文字の差により外観上は十分区別し得るものである。

次に、称呼、観念についてみるに、本件商標は、「キンダーランド」と「Kinder Land」の文字よりなるものであるところ、「Kinder」と「Land」の文字間に半文字程度の間隔があることより、これら2語よりなるものと解されるものではあるが、これら2語間には軽重の差は見出し得ないうえ、その読みを表したと認められる「キンダーランド」が一連に書されて併記されているものである。また、全体から生ずる「キンダーランド」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、他に、「キンダー」、「KINDER」の文字部分を捉えて、この部分から生ずる称呼をもって取引に資されるとみるべき特段の事由は見出せない。したがって、本件商標は、「キンダーランド」の称呼のみを生ずるものというべきである。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字から「キンダー」或いは「キンダーカントリー」の称呼を生ずる引用商標とは、称呼上明らかに区別し得る差異を有するものであり、また、本件商標は、特定の観念を有するものとは判断し得ないから、観念においては比較し得ないものである。

そうとすれば、本件商標は、引用商標に類似しないものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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