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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「結合商標の記述性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−20975(T2003−20975/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−20975(T2003−20975/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の記述性判断
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−20975(T2003−20975/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸与,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成14年12月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『FLAT&GARDEN』の文字を普通の域を脱しない程度に書してなるものであるが、その構成中『FLAT』は『共同住宅等で、各戸が一階で完結している形式のもの』(広辞苑)をいい、『GARDEN』は『庭』という意味で広く使用されていることよりすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する者は、その役務が、例えば『庭付きの一階で完結するタイプの共同住宅等の貸与』であることを理解する。すなわち、本願商標は役務の質(内容)を表示するにすぎない標章であり、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「FLAT」の文字と「GARDEN」の文字とを「&」と思しき記号を介して一連に横書きしてなるところ、その構成中の「FLAT」の文字は、「平面,各住戸が一層で完結している住宅」等の意味を有する英語として、また「GARDEN」の文字は「庭,庭園,公園」等の意味を有する英語として、それぞれ一般に知られているとしても、もとより「FLAT」の語は、前記以外にも例えば「スポーツ競技で、秒以下の端数のない所要時間,音楽で、半音低くする変音記号」等を表す語として、また、建築の分野で「共同住宅,陸屋根」を表す語として使用される場合もあることから、必ずしも原審説示の語義のみに限定して理解されるにとどまるともいい得ないものである。

そして、上記両語を、英語の接続詞「and」を表す「&」と思しき記号を介して結合し、軽重の差なく同書同大で一体に表した構成からなる本願商標が、原審説示の意味合いを暗示させるものであるとしても、これが、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の役務の質、特性等を具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いところである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、該文字が役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、役務の質を表すものとして認識され得るものでなく、全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されると見るのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分果し得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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