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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「地名と品質表示の結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−5987(T2002−5987/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−5987(T2002−5987/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名と品質表示の結合の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−5987(T2002−5987/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と品質表示の結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「肉製品」を指定商品として、平成12年7月28日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同17年8月10日付けの手続補正書により、第29類「アメリカ産の肉製品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『カルフォルニア産の自然のもの』の意を想起させる『CALIFORNIA NATURAL』の文字及び小さく『*』の図形よりなるが、該図形部分は本願商標にあっては文字部分に比し小さく表示されていることから付記的な部分と見られ、これをもって自他商品の識別力を有するものとは認められないこと及び食品の業界においては例えば『自然食品。農薬などを使わないで栽培した野菜・果物』等を『ナチュラル・フーズ』と称していることからすれば、これを本願指定商品に使用しても、単にカルフォルニア産の自然(農薬等を使用しない)の飼料で生育した肉製品であることを表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の「CALIFORNIA」の文字は、アメリカ西部に位置する「カリフォルニア州」を指称する英語として、また、「NATURAL」の文字は、「自然の、天然の」等を意味する英語として、それぞれ一般に親しまれている語であるとしても、これらを結合した「CALIFORNIA NATURAL」の文字が、指定商品との関係において、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものともいえないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、「CALIFORNIA NATURAL」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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