sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ソフトエアロ」の役務の記述性と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2003−25187(T2003−25187/J1))

審判番号
不服2003−25187(T2003−25187/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ソフトエアロ」
争点(論点)
役務の記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−25187(T2003−25187/J1)・不服)は、本件商標「ソフトエアロ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務の記述性と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ソフトエアロ」の文字を標準文字で書してなり、第41類「電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うゲームの提供,テレビゲーム機(家庭用及び業務用を含む。)による通信を用いたゲームの提供,電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うゲームに関する情報の提供,オンラインによる音楽の提供,オンラインによる画像の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,インターネットを利用した図書及び記録の供覧,オンラインによる電子書籍の提供,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,ゲーム機械器具を備えた遊戯場の提供,スロットマシン場の提供,ビリヤード場の提供,カラオケ・ビデオカラオケ施設の提供,その他の娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,図書の貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,家庭用テレビゲーム機の貸与,業務用ビデオゲーム機の貸与,その他の遊戯場機械器具の貸与,遊園地用機械器具の貸与,書画の貸与,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催,キャラクターショーの企画・運営又は開催,声優イベントの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,献体に関する情報の提供,献体の手配,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定役務として、平成14年12月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『動きがゆったりとしたエアロビクス体操』の意を容易に認識させ、スポーツジムのカリキュラム名としても使用されている『ソフトエアロ』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これを本願指定役務中、例えば、前記に照応するスポーツの教授・スポーツ施設の提供・運動用具の貸与・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),前記に照応するセミナーの企画・運営又は開催,前記に照応するスポーツの興行の企画・運営又は開催などのように、前記に関連した役務に使用するときは、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、前半の「ソフト」の文字は、「軽いさま、穏やかなさま」等の意味を有する語として、一般に広く親しまれているものであり、また、後半の「エアロ」の文字は、本願指定役務を取り扱う業界においては、「有酸素運動」を意味する「エアロビクス」の略称を表すものとして、例えば、「○○エアロ」のように使用されているのが実情である。

そして、上記した業界においては、種々の動きからなるエアロビクスのなかで、初心者、高齢者向けに歩く動作、ストレッチ体操などを中心にした体への負担が少ないエアロビクス(有酸素運動)を「ソフトエアロ」と称しており、該名称はスポーツ施設におけるプログラム名としても使用されているのが実情であることからすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、これよりは「動作が穏やかなエアロビクス」といった意味合いを表したものと認識し、把握するというのが相当である。

以上のことは、「ソフトエアロ」及び「エアロ」の文字について、各種商品・役務を紹介した下記のインターネットのホームページの記載からも十分に裏付けられるところである。

(1)「ソフトエアロ」の文字について

(ア)「ソフトエアロ・・・走る動作のない基本的な動きで体力をつけるクラス」

(http://www.topyrec.co.jp/osso/nippori/nippori_prg_earo.html)

(イ)「ソフトエアロ・・・どなたでも楽しくできるエアロビクスです。初心者向き。ローインパクトが特徴。(ソフト)」

(http://www.shaho-mie.or.jp/kyoshitsu_kenko.html)

(ウ)「☆ソフトエアロビクス(先着70名)運動の苦手な方や初心者エアロからステップアップしたい方を対象に、簡単なリズム体操やストレッチ体操を行います。エアロビクスではハードすぎるという方にもお勧めです! ☆エアロビクス(先着70名)リズムに合わせて、楽しく体を動かしましょう。ちょっと難しい動きやハードな動きが加わります。ソフトエアロでは物足りないと感じた方はぜひチャレンジしてみてください!!」

(http://www.hamura-taikyo.npo-jp.net/17roomguide.doc)

(エ)「ソフトエアロ どなたでも参加しやすい、体に負担の少ない、エアロビクスです。」

(http://www.town.yoshida.niigata.jp/yakubatayori/skyouiku/H17bosyuu/skyoiku_ud2005.htm)

(オ)「ソフトエアロ ジョギングやジャンプの動きが少なく、脚腰への振動が低いクラスです。初めての方を含め、参加していただけます。どなたにでも」

(http://www.h4.dion.ne.jp/~natalie/fi.htm)

(カ)「ソフトエアロ 歩くことを中心に行うエアロビクスの入門クラスです。膝や腰に不安のある方も安心です。」

(http://www.seika-spc.co.jp/bts-sendai/pdfs/sendai-exp-schedule-aqua.pdf)

(キ)「60歳以上の方を対象に、ソフトエアロやいろいろな道具を使ったトレーニングを行います。」

(http://www7.ocn.ne.jp/~welcity/kenko/k_1.htm)

(2)「エアロ」の文字について

(ア)「『エアロビクス』を日本語にすると実は、『有酸素』となります。ですからウォーキング、ジョギング、自転車、プール、などをエアロビクス運動と呼びます。『ちょっと外でエアロビクスしてくるねー』なんて言ってサイクリングしてもOKです。使い方は間違いではありません。ちなみに皆さんのイメージにあるスタジオでの『エアロビ』を業界では『エアロ』と呼ぶのが一般的です。」

(http://blog.livedoor.jp/quality_of_life/archives/8708854.html)

(イ)「エアロ・・・エアロビクス(aerobics)の短縮形。なお、エアロビクスは商標で、一般名詞としてはエアロビック・ダンスと呼ぶ。ちなみに、エクササイズ業界の人に『エアロビ』と言うと、必ず『エアロと呼べ』と突っ込まれるので注意。」

(http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%A8%A5%A2%A5%ED)

(ウ)「エアロ=空気(酸素)ということから想像できるように、エアロビクスとは元々は有酸素運動のこと。・・・『はじめてエアロ』『オリジナルエアロ』『ダイナマイトエアロ』これ、エアロビクスのプログラムの名前です。業界(?)では、エアロビクスのことを『エアロ』と呼んでいるんですよ。だから皆さん、私にエアロビクスの話題を振る時には、『エアロビ』と呼ばずに、『エアロ』と呼んで下さいね。」

(http://www.satonaka.jp/literature/ueyama/diary008.html)

(エ)「『TriCraft』は、2000年から長崎県島原を拠点に活動を始めたエアロビクス・クラブです。無料体験レッスン大歓迎!是非エアロを体験してみませんか♪」

(http://www.tricraft-jp.com/)

(オ)「エアロビクスの基礎知識・・・一般的なスポーツクラブでは受講者のレベルや目的に合わせ、さまざまなプログラムが用意されています。基本ステップをメインとした初心者向けエアロ、基本ステップをマスターした方には中級者向けエアロ、基本ステップを組み合わせ、動きを複雑にした上級者向けエアロ、その他にもジャズ系ラテン系さまざまなプログラムがあります。まずは基本ステップをマスターして徐々にステップアップしていきましょう。」

(http://www.geocities.co.jp/Beautycare/8100/aero.html)

そうとすれば、本願商標をその指定役務中「歩く動作、ストレッチ体操などを中心にした体への負担が少ないエアロビクスに関するスポーツの教授,同セミナーの企画・運営又は開催,同運動施設の提供,同スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),同スポーツの興行の企画・運営又は開催」等の役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、前記した意味合いを表したものと認識し、単に役務の質・内容を表示したものと理解するに止まり、自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得ないと認められるものであり、かつ、これを前記した役務以外の役務に使用した場合には、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、登録異議の決定例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張するとともに、インターネットで「ソフトエアロ」の文字を検索した結果、その大半は、請求人又は請求人のフランチャイジーの使用によるものであると主張しているが、該決定例は、商標の構成等において本件とは事案を異にするものであり、その判断が本件の判断を左右するものではなく、本願商標については上記認定のとおりであるうえ、請求人以外の者による「ソフトエアロ」の文字の使用は、請求人のフランチャイジーによるものであることを認めるに足りる証拠の提出がないから、請求人の主張は、いずれも採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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