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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「商標の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−22168(T2003−22168/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−22168(T2003−22168/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−22168(T2003−22168/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OFFICEGEAR」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第9類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年2月21日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同17年8月19日受付の手続補正書により、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCDーROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCDーROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・調査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与,通信ネットワークを利用した企業内で使用されているパーソナルコンピュータのハードウェア・オペレーティングシステム・ソフトウェア等の情報資産の監視」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『仕事場の道具・装置』の意味合いを認識させるにとどまる『OFFICEGEAR』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定商品中前記文字に相応する商品(例えば、写真複写機・タイムレコーダー・電子計算機等)に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎず、また、これを本願指定役務中前記文字に相応する物品の貸与・修理等の役務に使用するときは、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、また、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「OFFICEGEAR」の文字を書してなるところ、該文字よりは、直ちに原審説示のごとき意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質又は役務の質等を具体的に表示したものともいえないから、特定の語義を有しない一種の造語として把握、認識されると見るのが自然である。

さらに、当審において調査するも、該文字が本願の指定商品の品質又は指定役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品又は役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといえるものである。

また、本願商標は、特定の語義を有しない一種の造語よりなるものであるから、これをその指定商品及び指定役務中のいかなる商品及び役務に使用しても、何らその商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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