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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「「ボディアタック」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−5272(T2003−5272/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−5272(T2003−5272/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「ボディアタック」の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−5272(T2003−5272/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ボディアタック」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ボディアタック」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類、第16類、第25類、第28類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年3月28日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同年10月15日、同15年3月31日及び同17年9月12日付け手続補正書により、該補正書記載の第9類、第25類、第28類及び第41類に属する商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『ボディアタック』の文字を普通に表してなるところ、アスレチッククラブ・ジム等においては、身体のトレーニングの一つに『動きは単純だが、強度の高いエアロビクスのクラス』の事を『ボディアタック』と称するプログラムが存在する事からすれば、これを本願指定商品・役務中の、例えば『第9類 運動技能訓練用シミュレーター,運動用保護ヘルメット 第25類 運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。) 第28類 運動用具 第41類 技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),運動施設の提供,運動用具の貸与,その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催』について使用した場合、需要者には『ボディアタックに係る商品・役務』であるとのみ理解させるにすぎない標章からなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「ボディアタック」の文字を書してなるところ、たとえ、「動きは単純だが、強度の高いエアロビクスのクラス」の意味合いを看取し得るとしても、これよりは、直ちに商品の品質又は役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、特定の商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品又は指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識させるものではなく、自他商品又は自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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