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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「HRマーケティングの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−25082(T2003−25082/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−25082(T2003−25082/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
HRマーケティングの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−25082(T2003−25082/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「HRマーケティングの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エイチアールマーケティング」の文字と「HRマーケティング」の文字とを上下二段に書してなり、第9類、第35類、第36類、第38類、第39類、第41類、第42類、第43類、第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年1月23日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同15年12月25日付け手続補正書をもって、第35類「広告,商品の販売促進・役務の提供促進のためのクーポンの発行及び管理,商品の販売促進・役務の提供促進のための企画及び実行の代理,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,企業の人事・労務管理及び求人活動に関する指導及び助言,企業の人事管理のための適性検査,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,職業のあっせんに関する情報の提供,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,あて名書き及び書類の封入・封緘・発送の代行,郵送先リストの作成・提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサーの貸与,一般事務の代行,電子計算機による文書の送信及び受信の事務処理代行,経理事務の代行,企業に関する情報の提供,インターネットのホームページにおける広告用スペースの貸与,求人情報の提供,職業の適性に関する助言,職業(職種・職務)適性検査,自動販売機の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『エイチアールマーケティング』の文字と『HRマ−ケティング』の文字を2段に書してなるが、上段の『エイチアールマーケティング』の文字は下段の『HRマ−ケティング』の文字の読みを特定したものであることから鑑みれば、下段の『HR』の文字は、自己の製造、販売に係る商品又は役務について、その製品管理又は取引上の便宜性から、欧文字の1文字ないし2文字は、当該商品の規格、形式又は品番及び役務の品番、種別等を表す記号・符号の一類型として普通に採択使用されていることとそれに連なる『マ−ケティング』の語も『製品やサービスを生産者から消費者、又は利用者に流通させる事業 活動の遂行及び宣伝広告』等の意味を有するものであることから、これを本願指定商品・役務に使用しても指定商品及び指定役務との関係においては、該商品及び役務が全体では『体系的方法によって提供される商品及び役務』の如き、品質又は質的な意味合いを認識させるに止まり、自他商品及び役務の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「エイチアールマーケティング」の文字と「HRマーケティング」の文字とを上下二段に書してなるところ、その指定役務との関係において、該文字全体から原審において説示する「体系的方法によって提供される商品及び役務」の如き、品質又は質的な意味合いをもって理解、把握されるとはいい難く、また、本願指定役務を取り扱う業界において、「エイチアールマーケティング」及び「HRマーケティング」の文字が、該意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も見いだし得なかったから、これよりは全体として特定の意味合いを有しない一種の造語と認識し、把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえず、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質の誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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