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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Integrated Solutions Provider」の記述的結合商標の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2003−16568(T2003−16568/J1))

審判番号
不服2003−16568(T2003−16568/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Integrated Solutions Provider」
争点(論点)
記述的結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−16568(T2003−16568/J1)・不服)は、本件商標「Integrated Solutions Provider」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的結合商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Integrated Solutions Provider」の文字を標準文字で書してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」、第40類「集積回路・コンピューターチップおよび電子機械器具の受注製造および受注組立」及び第42類「作業マスク・集積回路・コンピューターチップおよび電子回路の受注設計および受注開発,作業マスク・集積回路・コンピューターチップおよび電子回路の設計・開発・組立て・製造に関する助言および技術的援助」を指定商品又は指定役務として、平成14年2月8日に登録出願、指定商品については、同15年4月7日付け手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品」、第40類「受託による集積回路・コンピューターチップおよび電子機械器具の製造組立・製造に関する助言,受託による作業マスク・集積回路・コンピューターチップおよび電子回路の組立て加工・製造に関する助言」及び第42類「作業マスク・集積回路・コンピューターチップおよび電子回路の設計および研究開発」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、本願商標を次のように認定・判断して、本願を拒絶したものである。

「インテグレーテッド(Integrated)」の語は、「統合」の意味として一般に理解されるものと認められる(2001年2月10日三省堂発行「コンサイスカタカナ語辞典第2版」)。

また、企業に問題解決策を提案する業者(ソリューションプロバイダー)は、実際に存在し、そのような状況にあって、「Solutions Provider」の語は、システムの構築や運営を請け負って顧客の業務上の問題解決を図る業者、企業に問題解決策を提案する業者などの意味として一般に理解されているものと認められる(日経BP社発行「日経パソコン用語事典2002年版」、2002年8月5日の「日本食糧新聞」、2002年1月8日の「日経産業新聞」、2002年11月11日の「化学工業日報」等)。

そして、新聞紙上において「ソリューションプロバイダー」の語は、語頭部に「IT」とか「トータル」の文字が付されて使用されている例も多いことからみて、「Integrated Solutions Provider」の文字は、統合的なシステムの構築や運営を請け負って顧客の業務上の問題解決を図る業者、統合的に企業に問題解決策を提案する業者、などの意味を容易に理解・認識させうるものと認められる。

そうすると、本願商標は、統合的なシステムの構築や運営を請け負って顧客の業務上の問題解決を図る業者、統合的に企業に問題解決策を提案する業者、などの意味を容易に理解・認識させすにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識することができない商標と認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「Integrated Solutions Provider」の文字よりなるところ、構成中の前半部の「Integrated」の文字が、コンピュータ、情報処理関連の分野において「統合された、総合された」を意味する語として他の語に冠して使用されていることは、原査定で示した辞典のほか、(1)1996年7月22日、日外アソシエーツ株式会社発行「英和コンピュータ用語大辞典第2版」に「integrated」(統合された、総合された・・・)の語のほか「integrated」を含む50を超える語が収録されている(2)1998年4月24日、財団法人日本規格協会「JISハンドブック 情報処理 用語・符号・データコード編」に「integrated services digital network」(サービス総合ディジタル網)、「integrated software」(統合ソフトウエア)の語が収録されていることから認め得るところである。

また、後半部の「Solutions Provider」の文字が、顧客に問題解決策を提案する業者を表すものとしてこの種の業界における取引者・需要者の間に認識されていることは、(1)日経BP社発行「日経ソリューションビジネス2003年8月30号」の特集に「主要ベンダー各社がソリューションプロバイダへのラブコールを強めている。・・・」と、スペシャルレポートに「・・・ソリューションプロバイダは、その意味を・・・」と、ニューズフラッシュに「ソリューションプロバイダ2004年3月期第1四半期決算」とそれぞれ記載されいる(2)同社のウエブサイトのホームページに「ソリューションプロバイダ業績ランキング」が「売上高100億円以上のソリューションプロバイダの2002年度業績」として売上高順に158社の会社名が表示されて掲載されている(3)株式会社矢野経済研究所から「2004年版ITソリューションプロバイダ年鑑」が2004年10月5日に発行されている(4)インテル株式会社のウエブサイトのホームページに「日本のソリューション・プロバイダ」として「ハードウェア、ソフトウェア、およびシステム・インテグレーションのソリューション・プロバイダからなるオンライン・コミュニティにアクセスし・・・」と記載されている(5)株式会社アスキーのウエブサイトのホームページの「デジタル用語事典」に「ソリューションプロバイダ」の語が収録されている、各事実から認めることができる。

以上によれば、本願商標がその指定商品及び指定役務に使用された場合、これに接した取引者・需要者は、これより「統合システムを提供する業者」すなわち「顧客の要望に応じてハードウエア、ソフトウエア、人員などを組み合わせて統合システムを構築して提供する業者」を表すものと認識するに止まると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務のいずれについても、自他商品又は役務の識別標識としての機能を有しないものであり、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものといわなければならない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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