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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「漢字の称呼認定と類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−17498(T2004−17498/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2004−17498(T2004−17498/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「大光」
争点(論点)
漢字の称呼認定と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−17498(T2004−17498/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「大光」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「漢字の称呼認定と類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「だいこう」の平仮名文字と「DAIKO」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成15年2月25日に登録出願された2003年商標登録願第14547号を原出願とする、商標法第10条第1項の規定による分割出願とし、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,有価証券の保管,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の名義書換事務の取次,有価証券の受渡の事務代行,有価証券の精算の事務代行,有価証券に関する書類の封入・封緘・発送の代理,有価証券の募集又は売出しの取扱い,有価証券の清算の取次ぎ,有価証券に関する常任代理,株式の名義書換の代行,株式の名義書換の取次,株式の名義書換に関する事務代行,株式再発行手続の事務代行,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」を指定役務として、同年10月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3102837号商標(以下、「引用商標」という。)は、「大光」の文字からなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年6月30日登録出願、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買,有価証券の募集又は売出しの取扱い」を指定役務として、同7年12月26に設定登録され、その後、同17年7月5日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、上記のとおり、「だいこう」の平仮名文字と「DAIKO」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、該「DAIKO」の欧文字は、直ちに特定の読み及び意味を想起させることのない造語からなるものであるから、該平仮名文字部分が、その下方に位置する「DAIKO」の欧文字の読みを特定したものと認められるので、該平仮名文字に相応して、「ダイコウ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、上記のとおり、「大光」の文字を書してなるところ、これが特定の読み及び意味を有する熟語からなるものとはいい得ないことから、該文字は、造語からなるものであって、その構成文字に相応して、「タイコウ」の称呼を生ずるほか、「ダイコウ」の称呼をも生ずるとみるのが自然である。

そして、前記のとおり、「大光」の文字から「ダイコウ」の称呼をも生じ得ることは、例えば、「大光電機株式会社」(大阪府大阪市中央区高麗橋3−2−7、http://www.lighting-daiko.co.jp/)が「ダイコウデンキカブシキガイシャ」と称されていること、「大光宣伝株式会社」(奈良県生駒市元町1−3−4、http://www.daikosenden.com/)が「ダイコウセンデンカブシキガイシャ」と称されていること、「株式会社大光コーポレーション」(埼玉県入間郡大井町鶴ヶ岡2−12−11、http://www.daikocp.co.jp/)が「カブシキガイシャダイコウコーポレーション」と称されていること、「有限会社大光テクニカル」(岐阜県海津市南濃町吉田223−2、http://www.daiko-tec.co.jp/)が「ユウゲンガイシャダイコウテクニカル」と称されていること、「大光建設株式会社」(奈良県天理市柳本町2562番地、http://www.daikou-co.jp/)が「ダイコウケンセツカブシキガイシャ」と称されていること、「大光印刷株式会社」(大阪府大阪市東住吉区西今川1−25−7、http://www.daiko-arts.com/)が「ダイコウインサツカブシキガイシャ」と称されていること及び「株式会社大光社」(京都府京都市中京区小川通丸太町下る中之町76、http://www.daikosya.com/)が「カブシキガイシャダイコウシャ」と称されていることによっても裏付けられるものである。

そこで、本願商標から生ずる「ダイコウ」の称呼と引用商標から生ずる「ダイコウ」の称呼とを比較すると、両者は、同一の称呼であること明らかである。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、外観及び観念の点を考慮してもなお、「ダイコウ」の称呼を同じくする称呼において類似する商標と判断すべきである。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼上類似する商標であり、かつ、その指定役務も類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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