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結論

勝訴(請求認容)

商標「iディスプレイ」の称呼の類似性と要部認定(第4条第1項第11号|審判不服2003−23228(T2003−23228/J1))

審判番号
不服2003−23228(T2003−23228/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「iディスプレイ」
争点(論点)
称呼の類似性と要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−23228(T2003−23228/J1)・不服)は、本件商標「iディスプレイ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第7類、第9類ないし第11類、第16類、第28類、第35類、第37類及び第42類の願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年12月25日に登録出願、その後、指定商品について、同15年8月6日に補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4563788号商標(以下、「引用商標」という。)は、「iディスプレイ」の文字を標準文字により書してなり、平成12年8月25日登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同14年4月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、図形と文字との組み合わせよりなり、その構成中「DISPLAY」の文字は、「コンピューターの出力として図形・文字等を画面に一時的に表示する装置。[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]」の意味を有し、本願指定商品の中にはディスプレイを有する商品をも含んでいることより、該文字には自他商品の識別標識としての機能が極めて弱いものか、或いは、その機能を有するものとはいえないと認められ、本願商標の要部は、図形部分にあるとするのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の「DISPLAY」の文字部分に相応して生ずる「ディスプレイ」の称呼をもって取引に資されるとみるのは、取引の経験則に照らし必ずしも妥当でない。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、全体として外観上まとまりよく一体に構成されていて、しかも全体の構成文字より生ずると認められる「アイディスプレイ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「アイディスプレイ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標及び引用商標より「ディスプレイ」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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