1 本願商標
本願商標は,後掲に示したとおりの構成よりなり,願書記載の役務を指定役務として,平成14年2月12日に登録出願,その後,指定役務については,当審における同15年4月21日付け手続補正書をもって,第37類「建築工事に関する助言,インターネットサーバーの修理または保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理または保守,看板の修理又は保守,医療用機械器具の殺菌・滅菌」及び第39類「道路情報の提供,自動車の運転の代行,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越しの代行,船舶の引揚げ,水先案内,寄託を受けた物品の倉庫における保管,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,係留施設の提供,飛行場の提供,駐車場の管理,荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,金庫の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与」に補正されたものである。
2 原査定の引用商標
本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するとして,原査定がその理由とした引用商標は,登録第3187738号商標及び登録第4652120号商標である。
3 当審の判断
本願商標は,その指定役務について,上記1のとおり補正がなされた結果,前記2に示した引用商標中の登録第3187738号商標については,これと同一又は類似する役務は,削除されたと認められる。
また,登録第4652120号商標については,無効審判があった結果,本願商標と抵触する役務が無効とされ,その確定登録が平成17年7月7日になされているものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,政令で定める期間内に,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。