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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標の効力と役務の範囲」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−6742(T2003−6742/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−6742(T2003−6742/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標の効力と役務の範囲
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−6742(T2003−6742/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の効力と役務の範囲」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,後掲に示したとおりの構成よりなり,願書記載の役務を指定役務として,平成14年2月12日に登録出願,その後,指定役務については,当審における同15年4月21日付け手続補正書をもって,第37類「建築工事に関する助言,インターネットサーバーの修理または保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理または保守,看板の修理又は保守,医療用機械器具の殺菌・滅菌」及び第39類「道路情報の提供,自動車の運転の代行,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越しの代行,船舶の引揚げ,水先案内,寄託を受けた物品の倉庫における保管,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,係留施設の提供,飛行場の提供,駐車場の管理,荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,金庫の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するとして,原査定がその理由とした引用商標は,登録第3187738号商標及び登録第4652120号商標である。

3 当審の判断

本願商標は,その指定役務について,上記1のとおり補正がなされた結果,前記2に示した引用商標中の登録第3187738号商標については,これと同一又は類似する役務は,削除されたと認められる。

また,登録第4652120号商標については,無効審判があった結果,本願商標と抵触する役務が無効とされ,その確定登録が平成17年7月7日になされているものである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,政令で定める期間内に,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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