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Trademark Appeal Case

引用商標失効による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−26500(T2004−26500/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DUPRE」及び「デュプレ」の文字を二段に書してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,下着,ネクタイ,帽子,その他の被服,バンド,ベルト,短靴,草履類,その他の履物」を指定商品として、平成16年2月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、登録第1083423号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成16年8月19日存続期間満了により消滅しているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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