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結論

勝訴(請求認容)

商標「PortalProtect」の造語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第6号|審判不服2003−2441(T2003−2441/J1))

審判番号
不服2003−2441(T2003−2441/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PortalProtect」
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−2441(T2003−2441/J1)・不服)は、本件商標「PortalProtect」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PortalProtect」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類、第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年10月11日登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、商品・役務の関係から『インターネットでユーザーが情報を求める時に最初にアクセスするWebページ』等の意味合いを有する『Portal(ポータル)』と、『保護する』等の意味を有する『Protect』とを結合した『PortalProtect』の欧文字を表してなるところ、その指定商品・役務中の『コンピュータ用プログラム、同プログラムを組込んだ電子計算機』及びこれらとの関係で用いられることの多い『電気通信機械器具』並びに『電子計算機用プログラムの提供』等に使用した場合、例えば『(インターネット上の)Webページ保護の為のコンピュータ用プログラム、並びに同左プログラムの提供、同左プログラムを組込んだ電子計算機及びこれら対応形の電気通信機械器具』等の意味合いを容易に把握させるから、商品・役務の品質並びに質(内容)を強調したにすぎないと理解するに止まり、自他識別力を発揮するとはいい難く、取引者(『当業者』を含む。)・需要者が、何人かの業務に係る商品・役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、 商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用した場合、商品・役務の品質並びに質(内容)に誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「PortalProtect」の欧文字を書してなるところ、構成中前半の「Portal」の文字が商品・役務の関係から「インターネットでユーザーが情報を求める時に最初にアクセスするWebページ」等の意味合いを、また、同後半の「Protect」の文字が「保護する」等の意味を有するとしても、これらの語を結合させた本願商標の全体からは、直ちに原審説示の如き特定の意味合いをもって商品の品質又は役務の質を強調するものとして理解されるものとはいい難く、また、特定の商品の品質又は役務の質を強調するものとして取引上普通に使用されている事実は見出し得ないから、むしろ、本願商標は全体として特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものというのが相当である。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務について使用した場合、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標とはいえないものであり、かつ、これをその指定商品又は指定役務中のいずれの商品又は役務について使用しても商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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