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結論

勝訴(請求認容)

商標「相続対策研究会」の団体名称の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2004−19059(T2004−19059/J1))

審判番号
不服2004−19059(T2004−19059/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「相続対策研究会」
争点(論点)
団体名称の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−19059(T2004−19059/J1)・不服)は、本件商標「相続対策研究会」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「団体名称の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「相続対策研究会」の文字を標準文字で書してなり、第42類「相続に関する税務上・法務上その他の法律相談及び情報の提供」を指定役務として、平成15年9月11日に登録出願されたもので、その後、指定役務については、同16年5月7日付けの手続補正書により、第36類「相続税に関する相談又は情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定役務との関係から、全体として『相続税・土地活用等による相続対策を研究する会』等の意味合いとして捉えられる『相続対策研究会』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるところ、これを本願指定役務に使用した場合、何人かの業務に係る役務であるかを認識することができず、自他役務の識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「相続対策研究会」の文字を標準文字で書してなるところ、これより原審説示のごとき、「相続税・土地活用等による相続対策を研究する会」の意味合いを直ちに認識、理解させるものとはいい難いばかりでなく、また、これが補正後の本願の指定役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとする事実も見いだせないことから、むしろ、本願商標は構成文字全体をもって、特定の会の名称を表したものとして認識、理解されるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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