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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号・第3条第1項第6号「称呼・観念の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−20483(T2004−20483/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2004−20483(T2004−20483/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(…」
争点(論点)
称呼・観念の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−20483(T2004−20483/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(…」について、商標法第4条第1項第11号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年7月31日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同16年1月29日付け手続補正書をもって、第43類「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4794134号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成14年11月18日登録出願、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),コーヒー及びココア,氷,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、同16年8月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別掲(1)のとおり、いわゆる崩し書体で表されているものの、容易に「夢」の漢字と認識される文字を大書し、これに比して小さく表された「NEW」の欧文字をその左方に、同じく「Club」の欧文字をその右方にそれぞれ配してなるところ、これらは、前記のとおり、「夢」が漢字であるのに対して「NEW」及び「Club」が欧文字であること、その文字の大きさ及び書体を全く異にすること、さらに、これら漢字と欧文字からなる文字構成全体から特定の観念が生ずるとは認められないことから、これに接する取引者、需要者は、視覚上、その中央に位置し、かつ、大書された「夢」の漢字部分を分離して看取し、これより生ずる「ユメ」の称呼及び「睡眠中にもつ幻覚」の観念をもって取引に資する場合も決して少なくないとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、その構成中の「夢」の文字部分に相応する「ユメ」の称呼及び「睡眠中にもつ幻覚」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、篆書体と思しき書体をもって表された「夢」の漢字を書してなるものであるから、これより「ユメ」の称呼及び「睡眠中にもつ幻覚」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観における差異を考慮してもなお、「ユメ」の称呼及び「睡眠中にもつ幻覚」の観念を同じくする相紛らわしい類似の商標といわざるを得ない。また、本願商標の指定役務と同一又は類似の役務が、引用商標の指定商品及び指定役務中に含まれているものである

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、平成17年1月14日付け上申書において、原査定の拒絶理由(商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第11号)のうち、商標法第3条第1項第6号に関しては、本願商標が使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものになっていることの証拠を準備中であるから、この点も考慮の上、審理されたい旨述べているが、その後、相当の期間を経過するも、いまだその証拠の提出を含め、何らの手続もなされていないこと、また、原査定においては、本願は同16年3月15日付けで通知した理由により拒絶すべきものと認めるとした上で、その理由として、本願商標と引用商標とが称呼上及び観念上類似の商標であって、かつ、その指定役務も同一又は類似するものであるから、先の認定を覆すことはできない旨述べているところ、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであること前記のとおりであり、結局、本願は拒絶すべきものと認められることから、前記証拠の提出等を待つ必要はないと判断し、結審することとした。

加えて、請求人は、平成18年3月7日付け審理再開通知申立書を提出し、「本願商標は、アルコール飲料を主とする飲食物の提供を行う新横浜店、横浜西口店及び関内店の3店舗で使用され、宣伝用の印刷物で使用され、雑誌でも使用され、その内の一店舗は、顧客の注目度に関するランキングで1位になったことがあるというように、一定の周知性を獲得しており、『需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの』になっている。」旨述べるとともに、資料1ないし19を提出しているが、これらが、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの前記認定、判断に影響を及ぼすものとは認められないから、本件審判事件に係る審理の再開を行わないこととした。

よって、結論のとおり審決する。

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