sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「NFC」の称呼の類似性と略称の発音(第4条第1項第11号|審判不服2005−2939(T2005−2939/J1))

審判番号
不服2005−2939(T2005−2939/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NFC」
争点(論点)
称呼の類似性と略称の発音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−2939(T2005−2939/J1)・不服)は、本件商標「NFC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と略称の発音」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NFC」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類及び第2類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月8日に登録出願され、その後、願書記載の指定商品については、当審における同17年3月17日付け手続補正書に記載のとおりの指定商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、「M.F.C.」の文字と「エムエフシー」の文字を二段に書してなり、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第652845号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼上類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成よりなるところ、その構成文字に相応して「エヌエフシー」の称呼を生じるものである。他方、引用商標は、その構成よりして「エムエフシー」の称呼を生じることは明らかである。

そこで、本願商標と引用商標から生じるそれぞれの称呼を比較すると、ともに長音を含めて6音構成よりなり、第2音において「ヌ(nu)」と「ム(mu)」の音の差異を有するところ、該差異音は、母音(u)を共通にするものの、その子音については前者が歯茎音であるのに対し、後者が両唇音であることから、その調音位置を異にするものである。

また、両商標は前記のとおり、アルファベット3文字が羅列された構成よりなるところ、かかる構成よりなる商標の称呼を発音するに際しては、一気一連というよりも、構成する一文字一文字に該当する音を区切って、明確に発音されるというのが相当である。

特に、引用商標にあっては、各欧文字に「.」(ピリオド)が付されていることも相俟って、その傾向がさらに強調されるものと認められる。

こうした、発音上の事情と前記音の差異とを併せ考慮すれば、比較的短い両称呼全体に及ぼす影響は決して小さなものではなく、両商標は、称呼上相紛れることなく十分区別し得るものといわなければならない。

さらに、本願商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観においては、十分区別し得る差異を有するものであり、観念については、比較することはできない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。